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平成18年法改正

特許法

特許法2条3項

 この法律で発明について「実施」とは、次に掲げる行為をいう。

 一 物(プログラム等を含む。以下同じ。)の発明にあっては、その物の生産、使用、譲渡等(譲渡及び貸渡しをいい、その物がプログラム等である場合には、電気通信回線を通じた提供を含む。以下同じ。)、輸出若しくは輸入又は譲渡等の申出(譲渡等のための展示を含む。以下同じ。)をする行為
 三 物を生産する方法の発明にあっては、特許法2条3項2号に掲げるもののほか、その方法により生産した物の使用、譲渡等、輸出若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為


特許法17条の2第4項

 特許法17条の2第3項に規定するもののほか、特許法17条の2第1項各号に掲げる場合において特許請求の範囲について補正をするときは、その補正前に受けた拒絶理由通知において特許をすることができないものか否かについての判断が示された発明と、その補正後の特許請求の範囲に記載される事項により特定される発明とが、特許法37条の発明の単一性の要件を満たす一群の発明に該当するものとなるようにしなければならない。


特許法17条の2第5項

 特許法17条の2第3項及び同4項に規定するもののほか、特許法17条の2第1項1号、同3号及び同4号に掲げる場合(特許法17条の2第1項1号に掲げる場合にあっては、拒絶理由通知と併せて特許法50条の2の規定による通知を受けた場合に限る。)において特許請求の範囲についてする補正は、次に掲げる事項を目的とするものに限る。


特許法17条の3

 特許出願人は、特許出願の日(特許法41条1項の規定による優先権の主張を伴う特許出願にあっては、同項に規定する先の出願の日、特許法43条1項又は特許法43条の2第1項若しくは同2項の規定による優先権の主張を伴う特許出願にあっては、最初の出願若しくはパリ条約4条C(4)の規定により最初の出願とみなされた出願又はパリ条約4条A(2)の規定により最初の出願と認められた出願の日、特許法41条1項、特許法43条1項又は特許法43条の2第1項若しくは同2項の規定による二以上の優先権の主張を伴う特許出願にあっては、当該優先権の主張の基礎とした出願の日のうち最先の日。特許法36条の2第2項本文及び特許法64条1項において同じ。)から1年3月以内(出願公開の請求があった後を除く。)に限り、願書に添付した要約書について補正をすることができる。


特許法36条の2第2項

 特許法36条の2第1項の規定により外国語書面及び外国語要約書面を願書に添付した特許出願(以下「外国語書面出願」という。)の出願人は、その特許出願の日から1年2月以内に外国語書面及び外国語要約書面の日本語による翻訳文を、特許庁長官に提出しなければならない。ただし、当該外国語書面出願が特許法44条1項の規定による特許出願の分割に係る新たな特許出願、特許法46条1項若しくは同2項の規定による出願の変更に係る特許出願又は特許法46条の2第1項の規定による実用新案登録に基づく特許出願である場合にあっては、本文の期間の経週後であっても、その特許出願の分割、出願の変更又は実用新案登録に基づく特許出願の日から2月以内に限り、外国語書面及び外国語要約書面の日本語による翻訳文を提出することができる。


特許法41条2項

 特許法41条1項の規定による優先権の主張を伴う特許出願に係る発明のうち、当該優先権の主張の基礎とされた先の出願の願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲又は図面(当該先の出願が外国語書面出願である場合にあっては、外国語書面)に記載された発明(当該先の出願が特許法41条1項若しくは実用新案法8条1項の規定による優先権の主張又は特許法43条1項若しくは特許法43条の2第1項若しくは同2項(実用新案法11条1項において準用する場合を含む。)の規定による優先権の主張を伴う出願である場合には、当該先の出願についての優先権の主張の基礎とされた出願に係る出願の際の書類(明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲又は図面に相当するものに限る。)に記載された発明を除く。)についての特許法29条、特許法29条の2本文、特許法30条1項から同3項まで、特許法39条1項から同4項まで、特許法69条2項2号、特許法72条、特許法79条、特許法81条、特許法82条1項又は特許法104条(特許法65条5項(特許法184条の10第2項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)及び特許法126条5項(特許法17条の2第6項及び特許法134条の2第5項において準用する場合を含む。)、実用新案法7条3項及び実用新案法17条、意匠法26条、意匠法31条2項及び意匠法32条2項並びに商標法29条並びに商標法33条の2第1項及び商標法33条の3第1項(商標法68条3項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、当該特許出願は、当該先の出願の時にされたものとみなす。


特許法44条1項

 特許出願人は、次に掲げる場合に限り、二以上の発明を包含する特許出願の一部を一又は二以上の新たな特許出願とすることができる。

 一 願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をすることができる期間内にするとき。
 二 特許をすべき旨の査定(特許法163条3項において準用する特許法51条の規定による特許をすべき旨の査定及び特許法160条1項に規定する審査に付された特許出願についての特許をすべき旨の査定を除く。)の謄本の送達があつた日から30日以内にするとき。
 三 拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達があった日から30日以内にするとき。


特許法44条2項

 特許法44条1項の場合は、新たな特許出願は、もとの特許出願の時にしたものとみなす。ただし、新たな特許出願が特許法29条の2に規定する他の特許出願又は実用新案法3条の2に規定する特許出願に該当する場合におけるこれらの規定の適用並びに特許法30条4項、特許法41条4項及び特許法43条1項(特許法43条の2第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、この限りでない。


特許法44条5項

 特許法44条1項2号に規定する30日の期間は、特許法4条又は特許法108条3項の規定により特許法44条1項に規定する期間が延長されたときは、その延長された期間を限り、延長されたものとみなす。


特許法44条6項

 特許法44条1項3号に規定する30日の期間は、特許法4条の規定により特許法121条1項に規定する期間が延長されたときは、その延長された期間を限り、延長されたものとみなす。


特許法46条の2第2項

 特許法46条の2第1項の規定による特許出願は、その願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項が当該特許出願の基礎とされた実用新案登録の願書に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内にあるものに限り、その実用新案登録に係る実用新案登録出願の時にしたものとみなす。ただし、その特許出願が特許法29条の2に規定する他の特許出願又は実用新案法3条の2に規定する特許出願に該当する場合におけるこれらの規定の適用並びに特許法30条4項、特許法36条の2第2項ただし書、特許法41条4項、特許法43条1項(特許法43条の2第3項において準用する場合を含む。)及び特許法48条の3第2項の規定の適用については、この限りでない。


特許法49条

 審査官は、特許出願が次の各号のいずれかに該当するときは、その特許出願について拒絶をすべき旨の査定をしなければならない。

 一 その特許出願の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面についてした補正が特許法17条の2第3項又は同4項に規定する要件を満たしていないとき。


特許法50条

 審査官は、拒絶をすべき旨の査定をしようとするときは、特許出願人に対し、拒絶の理由を通知し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、特許法17条の2第1項1号又は同3号に掲げる場合(特許法17条の2第1項1号に掲げる場合にあっては、拒絶の理由の通知と併せて特許法50条の2の規定による通知をした場合に限る。)において、特許法53条1項の規定による却下の決定をするときは、この限りでない。


特許法50条の2

 審査官は、特許法50条の規定により特許出願について拒絶の理由を通知しようとする場合において、当該拒絶の理由が、他の特許出願(当該特許出願と当該他の特許出願の少なくともいずれか一方に特許法44条2項の規定が適用されたことにより当該特許出願と同時にされたこととなっているものに限る。)についての特許法50条(特許法159条2項(特許法174条1項において準用する場合を含む。)及び特許法163条2項において準用する場合を含む。)の規定による通知(当該特許出願についての出願審査の請求前に当該特許出願の出願人がその内容を知り得る状態になかったものを除く。)に係る拒絶の理由と同一であるときは、その旨を併せて通知しなければならない。


特許法53条1項

 特許法17条の2第1項1号又は同3号に掲げる場合(特許法17条の2第1項1号に掲げる場合にあっては、拒絶の理由の通知と併せて特許法50条の2の規定による通知をした場合に限る。)において、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面についてした補正が特許法17条の2第3項から同6項までの規定に違反しているものと特許をすべき旨の査定の謄本の送達前に認められたときは、審査官は、決定をもってその補正を却下しなければならない。


特許法101条

 次に掲げる行為は、当該特許権又は専用実施権を侵害するものとみなす。

 三 特許が物の発明についてされている場合において、その物を業としての譲渡等又は輸出のために所持する行為
 六 特許が物を生産する方法の発明についてされている場合において、その方法により生産した物を業としての譲渡等又は輸出のために所持する行為


特許法112条の3第2項

 特許法112条の2第2項の規定により回復した特許権の効力は、特許法112条1項の規定により特許料を追納することができる期間の経過後特許権の回復の登録前における次に掲げる行為には、及ばない。

 三 特許が物の発明についてされている場合において、その物を譲渡等又は輸出のために所持した行為
 五 特許が物を生産する方法の発明についてされている場合において、その方法により生産した物を譲渡等又は輸出のために所持した行為


特許法151条

 特許法147条並びに民事訴訟法93条1項(期日の指定)、民事訴訟法94条(期日の呼出し)、民事訴訟法179条から民事訴訟法181条まで、民事訴訟法183条から民事訴訟法186条まで、民事訴訟法188条、民事訴訟法190条、民事訴訟法191条、民事訴訟法195条から民事訴訟法198条まで、民事訴訟法199条1項、民事訴訟法201条から民事訴訟法204条まで、民事訴訟法206条、民事訴訟法207条、民事訴訟法210条から民事訴訟法213条まで、民事訴訟法214条1項から同3項まで、民事訴訟法215条から民事訴訟法222条まで、民事訴訟法223条1項から同6項まで、民事訴訟法226条から民事訴訟法228条まで、民事訴訟法229条1項から同3項まで、民事訴訟法231条、民事訴訟法232条1項、民事訴訟法233条、民事訴訟法234条、民事訴訟法236条から民事訴訟法238条まで、民事訴訟法240条から民事訴訟法242条まで(証拠)及び民事訴訟法278条(尋問等に代わる書面の提出)の規定は、特許法150条の規定による証拠調べ又は証拠保全に準用する。この場合において、民事訴訟法179条中「裁判所において当事者が自白した事実及び顕著な事実」とあるのは「顕著な事実」と、民事訴訟法204条及び民事訴訟法215条の3中「最高裁判所規則」とあるのは「経済産業省令」と読み替えるものとする。


特許法159条1項

 特許法53条の規定は、拒絶査定不服審判に準用する。この場合において、特許法53条1項中「特許法17条の2第1項1号又は同3号」とあるのは「特許法17条の2第1項1号、同3号又は同4号」と、「補正が」とあるのは「補正(特許法17条の2第1項1号又は同3号に掲げる場合にあっては、拒絶査定不服審判の請求前にしたものを除く。)が」と読み替えるものとする。


特許法159条2項

 特許法50条及び特許法50条の2の規定は、拒絶査定不服審判において査定の理由と異なる拒絶の理由を発見した場合に準用する。この場合において、特許法50条ただし書中「特許法17条の2第1項1号又は同3号に掲げる場合(特許法17条の2第1項1号に掲げる場合にあっては、拒絶の理由の通知と併せて特許法50条の2の規定による通知をした場合に限る。)」とあるのは、「特許法17条の2第1項1号(拒絶の理由の通知と併せて特許法50条の2の規定による通知をした場合に限るものとし、拒絶査定不服審判の請求前に補正をしたときを除く。)、同3号(拒絶査定不服審判の請求前に補正をしたときを除く。)又は同4号に掲げる場合」と読み替えるものとする。


特許法163条1項

 特許法48条、特許法53条及び特許法54条の規定は、特許法162条の規定による審査に準用する。この場合において、特許法53条1項中「特許法17条の2第1項1号又は同3号」とあるのは「特許法17条の2第1項1号、同3号又は同4号」と、「補正が」とあるのは「補正(特許法17条の2第1項1号又は同3号に掲げる場合にあっては、拒絶査定不服審判の請求前にしたものを除く。)が」と読み替えるものとする。


特許法163条2項

 特許法50条及び特許法50条の2の規定は、特許法162条の規定による審査において審判の請求に係る査定の理由と異なる拒絶の理由を発見した場合に準用する。この場合において、特許法50条ただし書中「特許法17条の2第1項1号又は同3号に掲げる場合(特許法17条の2第1項1号に掲げる場合にあっては、拒絶の理由の通知と併せて特許法50条の2の規定による通知をした場合に限る。)」とあるのは、「特許法17条の2第1項1号(拒絶の理由の通知と併せて特許法50条の2の規定による通知をした場合に限るものとし、拒絶査定不服審判の請求前に補正をしたときを除く。)、同3号(拒絶査定不服審判の請求前に補正をしたときを除く。)又は同4号に掲げる場合」と読み替えるものとする。


特許法169条3項

 拒絶査定不服審判及び訂正審判に関する費用は、請求人の負担とする。


特許法169条4項

 民事訴訟法65条(共同訴訟の場合の負担)の規定は、特許法169条3項の規定により請求人が負担する費用に準用する。


特許法175条2項

 無効にした特許に係る特許権若しくは無効にした存続期間の延長登録に係る特許権が再審により回復したとき、又は拒絶をすべき旨の審決があった特許出願若しくは特許権の存続期間の延長登録の出願について再審により特許権の設定の登録若しくは特許権の存続期間を延長した旨の登録があったときは、特許権の効力は、当該審決が確定した後再審の請求の登録前における次に掲げる行為には、及ばない。

 三 特許が物の発明についてされている場合において、善意に、その物を譲渡等又は輸出のために所持した行為
 五 特許が物を生産する方法の発明についてされている場合において、善意に、その方法により生産した物を譲渡等又は輸出のために所持した行為


特許法196条

 特許権又は専用実施権を侵害した者(特許法101条の規定により特許権又は専用実施権を侵害する行為とみなされる行為を行った者を除く。)は、10年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。


特許法196条の2

 特許法101条の規定により特許権又は専用実施権を侵害する行為とみなされる行為を行った者は、5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。


特許法201条1項

 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号で定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
 一 特許法196条、特許法196条の2又は特許法200条の2第1項 3億円以下の罰金刑


特許法201条3項

 特許法201条1項の規定により特許法196条、特許法196条の2又は特許法200条の2第1項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、これらの規定の罪についての時効の期間による。