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代表講師:弁理士 高橋 幸夫
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平成17年法改正

不正競争防止法

不正競争防止法2条1項

この法律において「不正競争」とは、次に掲げるものをいう。

三 他人の商品の形態(当該商品の機能を確保するために不可欠な形態を除く。)を模倣した商品を譲渡し、貸し渡し、譲渡若しくは貸渡しのために展示し、輸出し、又は輸入する行為


不正競争防止法2条4項

この法律において「商品の形態」とは、需要者が通常の用法に従った使用に際して知覚によって認識することができる商品の外部及び内部の形状並びにその形状に結合した模様、色彩、光沢及び質感をいう。


不正競争防止法2条5項

この法律において「模倣する」とは、他人の商品の形態に依拠して、これと実質的に同一の形態の商品を作り出すことをいう。


不正競争防止法2条6項〜同10項

 平成17年法改正前の不正競争防止法2条4項〜同8項


不正競争防止法4条

故意又は過失により不正競争を行って他人の営業上の利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責めに任ずる。ただし、不正競争防止法15条の規定により不正競争防止法15条に規定する権利が消滅した後にその営業秘密を使用する行為によって生じた損害については、この限りでない。


不正競争防止法6条

 平成17年法改正前の不正競争防止法5条の2


不正競争防止法7条

 平成17年法改正前の不正競争防止法6条


不正競争防止法8条

 平成17年法改正前の不正競争防止法6条の2


不正競争防止法9条

 平成17年法改正前の不正競争防止法6条の3


不正競争防止法10条1項

裁判所は、不正競争による営業上の利益の侵害に係る訴訟において、その当事者が保有する営業秘密について、次に掲げる事由のいずれにも該当することにつき疎明があった場合には、当事者の申立てにより、決定で、当事者等、訴訟代理人又は補佐人に対し、当該営業秘密を当該訴訟の追行の目的以外の目的で使用し、又は当該営業秘密に係る不正競争防止法10条1項の規定による命令を受けた者以外の者に開示してはならない旨を命ずることができる。ただし、その申立ての時までに当事者等、訴訟代理人又は補佐人が不正競争防止法10条1項1号に規定する準備書面の閲読又は不正競争防止法10条1項1号に規定する証拠の取調べ若しくは開示以外の方法により当該営業秘密を取得し、又は保有していた場合は、この限りでない。

一 既に提出され若しくは提出されるべき準備書面に当事者の保有する営業秘密が記載され、又は既に取り調べられ若しくは取り調べられるべき証拠(不正競争防止法7条3項の規定により開示された書類又は不正競争防止法13条4項の規定により開示された書面を含む。)の内容に当事者の保有する営業秘密が含まれること。


不正競争防止法11条

 平成17年法改正前の不正競争防止法6条の5


不正競争防止法12条

 平成17年法改正前の不正競争防止法6条の6


不正競争防止法13条

 平成17年法改正前の不正競争防止法6条の7


不正競争防止法14条

 平成17年法改正前の不正競争防止法7条


不正競争防止法15条

 平成17年法改正前の不正競争防止法8条


不正競争防止法16条

 平成17年法改正前の不正競争防止法9条


不正競争防止法17条

 平成17年法改正前の不正競争防止法10条


不正競争防止法18条

 平成17年法改正前の不正競争防止法11条


不正競争防止法19条1項

不正競争防止法3条から15条まで、不正競争防止法21条(不正競争防止法21条1項11号に係る部分を除く。)及び不正競争防止法22条の規定は、次の各号に掲げる不正競争の区分に応じて当該各号に定める行為については、適用しない。

 五 不正競争防止法2条1項3号に掲げる不正競争 次のいずれかに掲げる行為

イ 日本国内において最初に販売された日から起算して3年を経過した商品について、その商品の形態を模倣した商品を譲渡し、貸し渡し、譲渡若しくは貸渡しのために展示し、輸出し、又は輸入する行為

ロ 他人の商品の形態を模倣した商品を譲り受けた者(その譲り受けた時にその商品が他人の商品の形態を模倣した商品であることを知らず、かつ、知らないことにつき重大な過失がない者に限る。)がその商品を譲渡し、貸し渡し、譲渡若しくは貸渡しのために展示し、輸出し、又は輸入する行為


不正競争防止法20条

 平成17年法改正前の不正競争防止法13条


不正競争防止法21条1項

次の各号のいずれかに該当する者は、5年以下の懲役若しくは5百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

二 他人の著名な商品等表示に係る信用若しくは名声を利用して不正の利益を得る目的で、又は当該信用若しくは名声を害する目的で不正競争防止法2条1項2号に掲げる不正競争を行った者

三 商品若しくは役務若しくはその広告若しくは取引に用いる書類若しくは通信にその商品の原産地、品質、内容、製造方法、用途若しくは数量又はその役務の質、内容、用途若しくは数量について誤認させるような虚偽の表示をした者(不正競争防止法21条1項1号に掲げる者を除く。)

四〜六 平成17年法改正前の三〜五

七 営業秘密を保有者から示されたその役員(理事、取締役、執行役、業務を執行する無限責任社員、監事若しくは監査役又はこれらに準ずる者をいう。不正競争防止法21条1項8号において同じ。)又は従業者であって、不正の競争の目的で、その営業秘密の管理に係る任務に背き、その営業秘密を使用し、又は開示した者(不正競争防止法21条1項6号に掲げる者を除く。)

八 営業秘密を保有者から示されたその役員又は従業者であった者であって、不正の競争の目的で、その在職中に、その営業秘密の管理に係る任務に背いてその営業秘密の開示の申込みをし、又はその営業秘密の使用若しくは開示について請託を受けて、その営業秘密をその職を退いた後に使用し、又は開示した者(不正競争防止法21条1項6号に掲げる者を除く。)

九 不正の競争の目的で、不正競争防止法21条1項4号又は同6号から同8号までの罪に当たる開示によって営業秘密を取得して、その営業秘密を使用し、又は開示した者

十 平成17年法改正前の六の二

十一 不正競争防止法16条、不正競争防止法17条又は不正競争防止法18条1項の規定に違反した者


不正競争防止法21条2項

不正の利益を得る目的で不正競争防止法2条1項3号に掲げる不正競争を行った者は、3年以下の懲役若しくは3百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。


不正競争防止法21条3項

不正競争防止法21条1項4号から同10号までの罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。


不正競争防止法21条4項

不正競争防止法21条1項4号又は同6号から同9号までの罪は、詐欺等行為若しくは管理侵害行為があった時又は保有者から示された時に日本国内において管理されていた営業秘密について、日本国外においてこれらの罪を犯した者にも適用する。


不正競争防止法21条5項

 不正競争防止法21条1項10号の罪は、日本国外において不正競争防止法21条1項10号の罪を犯した者にも適用する。


不正競争防止法21条6項

不正競争防止法21条1項11号(不正競争防止法18条1項に係る部分に限る。)の罪は、刑法3条の例に従う。


不正競争防止法21条7項

不正競争防止法21条1項及び同2項の規定は、刑法その他の罰則の適用を妨げない。


不正競争防止法22条1項

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して本条の罰金刑を科する。

一 不正競争防止法21条1項1号から同3号まで又は同11号
    3億円以下の罰金刑

二 不正競争防止法21条1項4号、同5号、同9号又は同10号
    1億5千万円以下の罰金刑

三 不正競争防止法21条2項
    1億円以下の罰金刑


不正競争防止法22条2項

 不正競争防止法22条1項の場合において、当該行為者に対してした不正競争防止法21条1項4号、同5号、同9号又は同10号の罪に係る不正競争防止法21条3項の告訴は、その法人又は人に対しても効力を生じ、その法人又は人に対してした告訴は、当該行為者に対しても効力を生ずるものとする。