弁理士試験(短答・論文)合格のための少人数制ゼミ 勝どきゼミ! 弁理士合格
コンテンツ TOPページ
講座一覧
ゼミのご案内
短答対策ゼミ
論文対策ゼミ
口述対策ゼミ
改正法対策ゼミ
特別対策ゼミ
改正法情報お問合せ
勝どき!ゼミ
代表講師:弁理士 高橋 幸夫
改正法情報
改正法情報トップへ

平成16年法改正

特許法

特許法35条4項

 契約、勤務規則その他の定めにおいて特許法35条3項の対価について定める場合には、対価を決定するための基準の策定に際して使用者等と従業者等との間で行われる協議の状況、策定された当該基準の開示の状況、対価の額の算定について行われる従業者等からの意見の聴取の状況等を考慮して、その定めたところにより対価を支払うことが不合理と認められるものであってはならない。

 <準用> 実用新案法11条3項、意匠法15条3項


特許法35条5項

 特許法35条4項の対価についての定めがない場合又はその定めたところにより対価を支払うことが特許法35条4項の規定により不合理と認められる場合には、特許法35条3項の対価の額は、その発明により使用者等が受けるべき利益の額、その発明に関連して使用者等が行う負担、貢献及び従業者等の処遇その他の事情を考慮して定めなければならない。

 <準用> 実用新案法11条3項、意匠法15条3項


特許法46条の2第1項

 実用新案権者は、次に掲げる場合を除き、経済産業省令で定めるところにより、自己の実用新案登録に基づいて特許出願をすることができる。この場合においては、その実用新案権を放棄しなければならない。

 一 その実用新案登録に係る実用新案登録出願の日から3年を経過したとき。

 二 その実用新案登録に係る実用新案登録出願又はその実用新案登録について、実用新案登録出願人又は実用新案権者から実用新案法12条1項に規定する実用新案技術評価の請求があったとき。

 三 その実用新案登録に係る実用新案登録出願又はその実用新案登録について、実用新案登録出願人又は実用新案権者でない者がした実用新案法12条1項に規定する実用新案技術評価の請求に係る実用新案法13条2項の規定による最初の通知を受けた日から30日を経過したとき。

 四 その実用新案登録について請求された実用新案法37条1項の実用新案登録無効審判について、実用新案法39条1項の規定により最初に指定された期間を経過したとき。


特許法46条の2第2項

 特許法46条の2第1項の規定による特許出願は、その願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項が当該特許出願の基礎とされた実用新案登録の願書に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内にあるものに限り、その実用新案登録に係る実用新案登録出願の時にしたものとみなす。ただし、その特許出願が特許法29条の2に規定する他の特許出願又は実用新案法3条の2に規定する特許出願に該当する場合におけるこれらの規定の適用並びに特許法30条4項、特許法36条の2第2項、特許法41条4項、特許法43条1項(特許法43条の2第3項において準用する場合を含む。)及び特許法48条の3第2項の規定の適用については、この限りでない。


特許法46条の2第3項

 特許法46条の2第1項の規定による特許出願をする者がその責めに帰することができない理由により特許法46条の2第1項3号に規定する期間を経過するまでにその特許出願をすることができないときは、同号の規定にかかわらず、その理由がなくなった日から14日(在外者にあっては、2月)以内でその期間の経過後6月以内にその特許出願をすることができる。


特許法46条の2第4項

 実用新案権者は、専用実施権者、質権者又は実用新案法11条3項において準用する特許法35条1項、実用新案法18条3項において準用する特許法77条4項若しくは実用新案法19条1項の規定による通常実施権者があるときは、これらの者の承諾を得た場合に限り、特許法46条の2第1項の規定による特許出願をすることができる。


特許法46条の2第5項

 特許法44条3項及び同4項の規定は、特許法46条の2第1項の規定による特許出願をする場合に準用する。


特許法65条5項

 特許法101条、特許法104条から105条の2まで、特許法105条の4から105条の7まで及び特許法168条3項から同6項まで並びに民法719条及び724条(不法行為)の規定は、特許法65条1項の規定による請求権を行使する場合に準用する。この場合において、当該請求権を有する者が特許権の設定の登録前に当該特許出願に係る発明の実施の事実及びその実施をした者を知つたときは、民法724条中「被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時」とあるのは、「特許権の設定の登録の日」と読み替えるものとする。

 <類規> 商標法13条の2第5項


特許法104条の3第1項

 特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟において、当該特許が特許無効審判により無効にされるべきものと認められるときは、特許権者又は専用実施権者は、相手方に対しその権利を行使することができない。

 <準用> 実用新案法30条、意匠法41条、商標法39条、商標法68条3項


特許法104条の3第2項

 特許法104条の3第1項の規定による攻撃又は防御の方法については、これが審理を不当に遅延させることを目的として提出されたものと認められるときは、裁判所は、申立てにより又は職権で、却下の決定をすることができる。

 <準用> 実用新案法30条、意匠法41条、商標法39条、商標法68条3項


特許法105条3項

 裁判所は、特許法105条2項の場合において、特許法105条1項ただし書に規定する正当な理由があるかどうかについて特許法105条2項後段の書類を開示してその意見を聴くことが必要であると認めるときは、当事者等(当事者(法人である場合にあっては、その代表者)又は当事者の代理人(訴訟代理人及び補佐人を除く。)、使用人その他の従業者をいう。以下同じ。)、訴訟代理人又は補佐人に対し、当該書類を開示することができる。

 <準用> 実用新案法30条、意匠法41条、商標法39条


特許法105条4項

 特許法105条1項乃至3項の規定は、特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟における当該侵害行為について立証するため必要な検証の目的の提示について準用する。

 <準用> 実用新案法30条、意匠法41条、商標法39条


特許法105条の4第1項

 裁判所は、特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟において、その当事者が保有する営業秘密(不正競争防止法2条4項に規定する営業秘密をいう。以下同じ。)について、特許法105条の4第1項各号に掲げる事由のいずれにも該当することにつき疎明があった場合には、当事者の申立てにより、決定で、当事者等、訴訟代理人又は補佐人に対し、当該営業秘密を当該訴訟の追行の目的以外の目的で使用し、又は当該営業秘密に係る特許法105条の4第1項の規定による命令を受けた者以外の者に開示してはならない旨を命ずることができる。ただし、その申立ての時までに当事者等、訴訟代理人又は補佐人が特許法105条の4第1項1号に規定する準備書面の閲読又は特許法105条の4第1項1号に規定する証拠の取調べ若しくは開示以外の方法により当該営業秘密を取得し、又は保有していた場合は、この限りでない。

 一 既に提出され若しくは提出されるべき準備書面に当事者の保有する営業秘密が記載され、又は既に取り調べられ若しくは取り調べられるべき証拠(特許法105条3項の規定により開示された書類又は特許法105条の7第4項の規定により開示された書面を含む。)の内容に当事者の保有する営業秘密が含まれること。

 二 特許法105条の4第1項1号の営業秘密が当該訴訟の追行の目的以外の目的で使用され、又は当該営業秘密が開示されることにより、当該営業秘密に基づく当事者の事業活動に支障を生ずるおそれがあり、これを防止するため当該営業秘密の使用又は開示を制限する必要があること。

 <準用> 実用新案法30条、意匠法41条、商標法39条


特許法105条の4第2項

 特許法105条の4第1項の規定による命令(以下「秘密保持命令」という。)の申立ては、次に掲げる事項を記載した書面でしなければならない。

 一 秘密保持命令を受けるべき者

 二 秘密保持命令の対象となるべき営業秘密を特定するに足りる事実

 三 特許法105条の4第1項各号に掲げる事由に該当する事実

 <準用> 実用新案法30条、意匠法41条、商標法39条


特許法105条の4第3項

 秘密保持命令が発せられた場合には、その決定書を秘密保持命令を受けた者に送達しなければならない。

 <準用> 実用新案法30条、意匠法41条、商標法39条


特許法105条の4第4項

 秘密保持命令は、秘密保持命令を受けた者に対する決定書の送達がされた時から、効力を生ずる。

 <準用> 実用新案法30条、意匠法41条、商標法39条


特許法105条の4第5項

 秘密保持命令の申立てを却下した裁判に対しては、即時抗告をすることができる。

 <準用> 実用新案法30条、意匠法41条、商標法39条


特許法105条の5第1項

 秘密保持命令の申立てをした者又は秘密保持命令を受けた者は、訴訟記録の存する裁判所(訴訟記録の存する裁判所がない場合にあっては、秘密保持命令を発した裁判所)に対し、特許法105条の4第1項に規定する要件を欠くこと又はこれを欠くに至ったことを理由として、秘密保持命令の取消しの申立てをすることができる。

 <準用> 実用新案法30条、意匠法41条、商標法39条


特許法105条の5第2項

 秘密保持命令の取消しの申立てについての裁判があった場合には、その決定書をその申立てをした者及び相手方に送達しなければならない。

 <準用> 実用新案法30条、意匠法41条、商標法39条


特許法105条の5第3項

 秘密保持命令の取消しの申立てについての裁判に対しては、即時抗告をすることができる。

 <準用> 実用新案法30条、意匠法41条、商標法39条


特許法105条の5第4項

 秘密保持命令を取り消す裁判は、確定しなければその効力を生じない。

 <準用> 実用新案法30条、意匠法41条、商標法39条


特許法105条の5第5項

 裁判所は、秘密保持命令を取り消す裁判をした場合において、秘密保持命令の取消しの申立てをした者又は相手方以外に当該秘密保持命令が発せられた訴訟において当該営業秘密に係る秘密保持命令を受けている者があるときは、その者に対し、直ちに、秘密保持命令を取り消す裁判をした旨を通知しなければならない。

 <準用> 実用新案法30条、意匠法41条、商標法39条


特許法105条の6第1項

 秘密保持命令が発せられた訴訟(すべての秘密保持命令が取り消された訴訟を除く。)に係る訴訟記録につき、民事訴訟法92条1項の決定があった場合において、当事者から民事訴訟法92条1項に規定する秘密記載部分の閲覧等の請求があり、かつ、その請求の手続を行った者が当該訴訟において秘密保持命令を受けていない者であるときは、裁判所書記官は、民事訴訟法92条1項の申立てをした当事者(その請求をした者を除く。特許法105条の6第3項において同じ。)に対し、その請求後直ちに、その請求があった旨を通知しなければならない。

 <準用> 実用新案法30条、意匠法41条、商標法39条


特許法105条の6第2項

 特許法105条の6第1項の場合において、裁判所書記官は、特許法105条の6第1項の請求があった日から2週間を経過する日までの間(その請求の手続を行った者に対する秘密保持命令の申立てがその日までにされた場合にあっては、その申立てについての裁判が確定するまでの間)、その請求の手続を行った者に特許法105条の6第1項の秘密記載部分の閲覧等をさせてはならない。

 <準用> 実用新案法30条、意匠法41条、商標法39条


特許法105条の6第3項

 特許法105条の6第1項及び同2項の規定は、特許法105条の6第1項の請求をした者に特許法105条の6第1項の秘密記載部分の閲覧等をさせることについて民事訴訟法92条1項の申立てをした当事者のすべての同意があるときは、適用しない。

 <準用> 実用新案法30条、意匠法41条、商標法39条


特許法105条の7第1項

 特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟における当事者等が、その侵害の有無についての判断の基礎となる事項であって当事者の保有する営業秘密に該当するものについて、当事者本人若しくは法定代理人又は証人として尋問を受ける場合においては、裁判所は、裁判官の全員一致により、その当事者等が公開の法廷で当該事項について陳述をすることにより当該営業秘密に基づく当事者の事業活動に著しい支障を生ずることが明らかであることから当該事項について十分な陳述をすることができず、かつ、当該陳述を欠くことにより他の証拠のみによっては当該事項を判断の基礎とすべき特許権又は専用実施権の侵害の有無についての適正な裁判をすることができないと認めるときは、決定で、当該事項の尋問を公開しないで行うことができる。

 <準用> 実用新案法30条


特許法105条の7第2項

 裁判所は、特許法105条の7第1項の決定をするに当たっては、あらかじめ、当事者等の意見を聴かなければならない。

 <準用> 実用新案法30条


特許法105条の7第3項

 裁判所は、特許法105条の7第2項の場合において、必要があると認めるときは、当事者等にその陳述すべき事項の要領を記載した書面の提示をさせることができる。この場合においては、何人も、その提示された書面の開示を求めることができない。

 <準用> 実用新案法30条


特許法105条の7第4項

 裁判所は、特許法105条の7第3項後段の書面を開示してその意見を聴くことが必要であると認めるときは、当事者等、訴訟代理人又は補佐人に対し、当該書面を開示することができる。

 <準用> 実用新案法30条


特許法105条の7第5項

 裁判所は、特許法105条の7第1項の規定により当該事項の尋問を公開しないで行うときは、公衆を退廷させる前に、その旨を理由とともに言い渡さなければならない。当該事項の尋問が終了したときは、再び公衆を入廷させなければならない。

 <準用> 実用新案法30条


特許法168条5項

 裁判所は、特許法168条4項の規定によりその特許権についての審判の請求があった旨の通知を受けた場合において、当該訴訟において特許法104条の3第1項の規定による攻撃又は防御の方法を記載した書面がその通知前に既に提出され、又はその通知後に最初に提出されたときは、その旨を特許庁長官に通知するものとする。

 <類規> 実用新案法40条5項


特許法168条6項

 特許庁長官は、特許法168条5項に規定する通知を受けたときは、裁判所に対し、当該訴訟の訴訟記録のうちその審判において審判官が必要と認める書面の写しの送付を求めることができる。

 <類規> 実用新案法40条6項


特許法183条2項

 特許法183条1項の訴えは、裁定の謄本の送達があった日から6月を経過した後は、提起することができない。

 <準用> 実用新案法48条2項、意匠法60条2項


特許法200条の2第1項

 秘密保持命令に違反した者は、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する。

 <類規> 実用新案法60条の2第1項、意匠法73条の2第1項、商標法81条の2第1項


特許法200条の2第2項

 特許法200条の2第1項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。

 <類規> 実用新案法60条の2第2項、意匠法73条の2第2項、商標法81条の2第2項


特許法201条1項2号

 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号で定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
 特許法197条、特許法198条、特許法200条の2第1項  1億円以下の罰金刑

 <類規> 実用新案法61条1項1号、意匠法74条1項1号、商標法82条1項1号


特許法201条2項

 特許法201条1項の場合において、当該行為者に対してした特許法200条の2第2項の告訴は、その法人又は人に対しても効力を生じ、その法人又は人に対してした告訴は、当該行為者に対しても効力を生ずるものとする。

 <類規> 実用新案法61条2項、意匠法74条2項、商標法82条2項