弁理士試験(短答・論文)合格のための少人数制ゼミ 勝どきゼミ! 弁理士合格
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代表講師:弁理士 高橋 幸夫
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平成16年法改正

商標法

商標法4条1項4号

 赤十字の標章及び名称等の使用の制限に関する法律1条の標章若しくは名称又は武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律158条1項の特殊標章と同一又は類似の商標については、商標法3条の規定にかかわらず、商標登録を受けることができない。