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平成16年法改正

実用新案法

実用新案法2条の2第3項

 実用新案法2条の2第1項の規定にかかわらず、実用新案法14条の2第1項の訂正に係る訂正書に添付した訂正した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面については、その補正をすることができない。


実用新案法2条の3

 特許庁長官は、実用新案法2条の2第4項、実用新案法6条の2又は実用新案法14条の3の規定により手続の補正をすべきことを命じた者がこれらの規定により指定した期間内にその補正をしないときは、その手続を却下することができる。


実用新案法10条1項

 特許出願人は、その特許出願(特許法46条の2第1項の規定による実用新案登録に基づく特許出願(特許法44条2項(特許法46条5項において準用する場合を含む。)の規定により当該特許出願の時にしたものとみなされるものを含む。)を除く。)を実用新案登録出願に変更することができる。ただし、その特許出願について拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達があった日から30日を経過した後又はその特許出願の日から9年6月を経過した後は、この限りでない。


実用新案法10条2項

 意匠登録出願人は、その意匠登録出願(意匠法13条5項において準用する意匠法10条の2第2項の規定により特許法46条の2第1項の規定による実用新案登録に基づく特許出願の時にしたものとみなされる意匠登録出願(意匠法10条の2第2項の規定により当該意匠登録出願の時にしたものとみなされるものを含む。)を除く。)を実用新案登録出願に変更することができる。ただし、その意匠登録出願について拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達があった日から30日を経過した後又はその意匠登録出願の日から9年6月を経過した後は、この限りでない。


実用新案法12条3項

 実用新案法12条1項及び同2項の規定にかかわらず、実用新案法12条1項の規定による請求は、その実用新案登録に基づいて特許法46条の2第1項の規定による特許出願がされた後は、することができない。


実用新案法12条7項

 実用新案登録出願人又は実用新案権者でない者から実用新案法12条1項の規定による請求があった後に、その請求に係る実用新案登録(実用新案登録出願について実用新案法12条1項の規定による請求があった場合におけるその実用新案登録出願に係る実用新案登録を含む。)に基づいて特許法46条の2第1項の規定による特許出願がされたときは、その請求は、されなかったものとみなす。この場合において、特許庁長官は、その旨を請求人に通知しなければならない。


実用新案法13条2項

 特許庁長官は、実用新案登録出願人又は実用新案権者でない者から実用新案技術評価の請求があったときは、その旨を実用新案登録出願人又は実用新案権者に通知しなければならない。


実用新案法13条3項

 特許庁長官は、実用新案技術評価書の作成がされたときは、その謄本を、請求人が実用新案登録出願人又は実用新案権者であるときは請求人に、請求人が実用新案登録出願人又は実用新案権者でないときは請求人及び実用新案登録出願人又は実用新案権者に送達しなければならない。


実用新案法14条3項4号

 実用新案法14条2項の登録があったときは、願書に添付した明細書及び実用新案登録請求の範囲に記載した事項並びに図面の内容を実用新案公報に掲載しなければならない。


実用新案法14条の2第1項

 実用新案権者は、次に掲げる場合を除き、願書に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面の訂正を一回に限りすることができる。

 一 実用新案法13条3項の規定による最初の実用新案技術評価書の謄本の送達があった日から2月を経過したとき。

 二 実用新案登録無効審判について、実用新案法39条1項の規定により最初に指定された期間を経過したとき。


実用新案法14条の2第2項

 実用新案法14条の2第1項の訂正は、次に掲げる事項を目的とするものに限る。

 一 実用新案登録請求の範囲の減縮

 二 誤記の訂正

 三 明りようでない記載の釈明


実用新案法14条の2第3項

 実用新案法14条の2第1項の訂正は、願書に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面(実用新案法14条の2第2項2号に掲げる事項を目的とする訂正の場合にあっては、願書に最初に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面)に記載した事項の範囲内においてしなければならない。


実用新案法14条の2第4項

 実用新案法14条の2第1項の訂正は、実質上実用新案登録請求の範囲を拡張し、又は変更するものであってはならない。


実用新案法14条の2第9項

 実用新案法14条の2第1項又は同7項の訂正をするには、訂正書を提出しなければならない。


実用新案法14条の2第10項

 実用新案法14条の2第1項の訂正をするときは、訂正書に訂正した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面を添付しなければならない。


実用新案法14条の2第12項

 実用新案法14条の2第1項又は同7項の訂正があったときは、実用新案法14条の2第1項の訂正にあっては訂正した明細書及び実用新案登録請求の範囲に記載した事項並びに図面の内容を、実用新案法14条の2第7項の訂正にあってはその旨を、実用新案公報に掲載しなければならない。


実用新案法14条の2第13項

 特許法127条及び特許法132条3項の規定は、実用新案法14条の2第1項及び同7項の場合に準用する。


実用新案法14条の3

 特許庁長官は、訂正書(実用新案法14条の2第1項の訂正に係るものに限る。)の提出があった場合において、その訂正書に添付した訂正した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面の記載が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を指定して、その訂正書に添付した訂正した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面について補正をすべきことを命ずることができる。

 一 その訂正書に添付した訂正した実用新案登録請求の範囲に記載されている事項により特定される考案が物品の形状、構造又は組合せに係るものでないとき。

 二 その訂正書に添付した訂正した実用新案登録請求の範囲に記載されている事項により特定される考案が実用新案法4条の規定により実用新案登録をすることができないものであるとき。

 三 その訂正書に添付した訂正した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面の記載が実用新案法5条6項4号又は実用新案法6条に規定する要件を満たしていないとき。

 四 その訂正書に添付した訂正した明細書、実用新案登録請求の範囲若しくは図面に必要な事項が記載されておらず、又はその記載が著しく不明確であるとき。


実用新案法15条

 実用新案権の存続期間は、実用新案登録出願の日から10年をもって終了する。


実用新案法37条1項7号

 実用新案登録が、その実用新案登録の願書に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面の訂正が実用新案法14条の2第2項から同4項までの規定に違反してされたときは、その実用新案登録を無効にすることについて実用新案登録無効審判を請求することができる。


実用新案法38条の2第2項

 審判長は、実用新案法38条1項3号に掲げる請求の理由の補正がその要旨を変更するものである場合において、当該補正が審理を不当に遅延させるおそれがないことが明らかなものであり、かつ、実用新案法38条の2第2項各号のいずれかに該当する事由があると認めるときは、決定をもって、当該補正を許可することができる。

 一 実用新案法14条の2第1項の訂正があり、その訂正により請求の理由を補正する必要が生じたこと。

 二 実用新案法38条の2第2項1号に掲げるもののほか当該補正に係る請求の理由を審判請求時の請求書に記載しなかったことにつき合理的な理由があり、被請求人が当該補正に同意したこと。


実用新案法39条3項

 審判長は、実用新案法39条1項若しくは実用新案法39条2項本文の答弁書を受理したとき、又は実用新案登録無効審判が特許庁に係属している場合において実用新案法14条の2第1項若しくは同7項の訂正があったときは、その副本を請求人に送達しなければならない。


実用新案法39条5項

 審判長は、実用新案登録無効審判の請求があった場合において、その請求後にその実用新案登録に基づいて特許法46条の2第1項の規定による特許出願がされたときは、その旨を請求人及び参加人に通知しなければならない。


実用新案法39条の2第3項

 審判の請求人が実用新案法39条5項の規定による通知を受けたときは、実用新案法39条の2第2項の規定にかかわらず、その通知を受けた日から30日以内に限り、その審判の請求を取り下げることができる。


実用新案法39条の2第5項

 審判の請求人がその責めに帰することができない理由により実用新案法39条の2第3項に規定する期間内にその請求を取り下げることができないときは、実用新案法39条の2第3項の規定にかかわらず、その理由がなくなった日から14日(在外者にあっては、2月)以内でその期間の経過後6月以内にその請求を取り下げることができる。


実用新案法40条の2  削除

 訴訟手続及び保全命令手続における被告又は債務者の中止申立権の規定は廃止された。なお、実用新案法40条2項は改正されていないので、特許法等と同様に、訴訟手続を中止するか否かは裁判所の判断に委ねられる。


実用新案法50条1項

 特許庁長官は、実用新案権の設定の登録又は実用新案法14条の2第1項の訂正があったときは、実用新案権者に対し、実用新案登録証を交付する。


実用新案法54条の2第1項

 実用新案技術評価の請求があった後に実用新案法12条7項の規定によりその請求がされなかったものとみなされたときは、その請求人が実用新案法54条2項の規定により納付した実用新案技術評価の請求の手数料は、その者に返還する。


実用新案法54条の2第2項

 実用新案法39条の2第3項又は同5項に規定する期間(実用新案法39条の2第3項に規定する期間が実用新案法39条の2第4項において準用する特許法4条の規定により延長されたときは、その延長後の期間)内に実用新案登録無効審判の請求が取り下げられたときは、その請求人が実用新案法54条2項の規定により納付した審判の請求の手数料は、その者の請求により返還する。


実用新案法54条の2第3項

 実用新案法54条の2第2項の規定による手数料の返還は、実用新案登録無効審判の請求が取り下げられた日から6月を経過した後は、請求することができない。


実用新案法54条の2第4項

 実用新案登録無効審判の参加人が実用新案法39条5項の規定による通知を受けた日から30日以内にその参加の申請を取り下げたときは、その参加人が実用新案法54条2項の規定により納付した参加の申請の手数料は、その者の請求により返還する。


実用新案法54条の2第7項

 実用新案法54条の2第4項及び同6項の規定による手数料の返還は、参加の申請が取り下げられた日から6月を経過した後は、請求することができない。


実用新案法54条の2第8項

 実用新案登録無効審判の参加人がその参加の申請を取り下げていない場合において、実用新案法54条の2第4項又は同6項に規定する期間(実用新案法54条の2第4項に規定する期間が実用新案法54条の2第5項において準用する特許法4条の規定により延長されたときは、その延長後の期間)内に実用新案登録無効審判の請求が取り下げられたときは、その参加人が実用新案法54条2項の規定により納付した参加の申請の手数料は、その者の請求により返還する。ただし、実用新案法41条において準用する特許法148条2項の規定により審判手続を続行したときは、この限りでない。


実用新案法54条の2第9項

 実用新案法54条の2第8項の規定による手数料の返還は、実用新案登録無効審判の請求が取り下げられた日から1年を経過した後は、請求することができない。