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平成14年法改正

特許法

特許法2条3項

 この法律で発明について「実施」とは、次に掲げる行為をいう。

 一 物(プログラム等を含む。以下同じ。)の発明にあっては、その物の生産、使用、譲渡等(譲渡及び貸渡しをいい、その物がプログラム等である場合には、電気通信回線を通じた提供を含む。以下同じ。)若しくは輸入又は譲渡等の申出(譲渡等のための展示を含む。以下同じ。)をする行為

 二 方法の発明にあっては、その方法の使用をする行為

 三 物を生産する方法の発明にあっては、前号に掲げるもののほか、その方法により生産した物の使用、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為


特許法2条4項

 この法律で「プログラム等」とは、プログラム(電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。以下この項において同じ。)その他電子計算機による処理の用に供する情報であってプログラムに準ずるものをいう。


特許法17条1項

 手続をした者は、事件が特許庁に係属している場合に限り、その補正をすることができる。ただし、特許法17条の2から17条の4までの規定により補正をすることができる場合を除き、願書に添付した明細書、特許請求の範囲、図面若しくは要約書又は特許法134条の2第1項の訂正若しくは訂正審判の請求書に添付した訂正した明細書、特許請求の範囲若しくは図面について補正をすることができない。


特許法17条の2第1項

 特許出願人は、特許をすべき旨の査定の謄本の送達前においては、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をすることができる。ただし、特許法50条の規定による通知を受けた後は、次に掲げる場合に限り、補正をすることができる。

 一 特許法50条(特許法159条2項(特許法174条1項において準用する場合を含む。)及び特許法163条2項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による通知(以下この条において「拒絶理由通知」という。)を最初に受けた場合において、特許法50条の規定により指定された期間内にするとき。

 二 拒絶理由通知を受けた後、特許法48条の7の規定による通知を受けた場合において、特許法48条の7の規定により指定された期間内にするとき。

 三 拒絶理由通知を受けた後更に拒絶理由通知を受けた場合において、最後に受けた拒絶理由通知に係る特許法50条の規定により指定された期間内にするとき。

 四 拒絶査定不服審判を請求する場合において、その審判の請求の日から30日以内にするとき。


特許法17条の2第2項

 特許法36条の2第2項の外国語書面出願の出願人が、誤訳の訂正を目的として、前項の規定により明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をするときは、その理由を記載した誤訳訂正書を提出しなければならない。


特許法17条の2第3項

 特許法17条の2第1項の規定により明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をするときは、誤訳訂正書を提出してする場合を除き、願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面(特許法36条の2第2項の外国語書面出願にあっては、特許法36条の2第4項の規定により明細書、特許請求の範囲及び図面とみなされた特許法36条の2第2項に規定する外国語書面の翻訳文(誤訳訂正書を提出して明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をした場合にあっては、翻訳文又は当該補正後の明細書、特許請求の範囲若しくは図面))に記載した事項の範囲内においてしなければならない。

 <類規> 実用新案法2条の2第2項


特許法17条の4第2項(現行法:特許法17条の4第1項)

 特許無効審判の被請求人は、特許法134条1項若しくは同2項、特許法134条の2第3項、特許法134条の3第1項若しくは同2項又は特許法153条2項の規定により指定された期間内に限り、特許法134条の2第1項の訂正の請求書に添付した訂正した明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をすることができる。


特許法17条の4第3項(現行法:特許法17条の4第2項)

 訂正審判の請求人は、特許法156条1項の規定による通知がある前(特許法156条2項の規定による審理の再開がされた場合にあっては、その後更に特許法156条1項の規定による通知がある前)に限り、訂正審判の請求書に添付した訂正した明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をすることができる。


特許法28条

 特許庁長官は、特許権の設定の登録があったとき、又は願書に添付した明細書、特許請求の範囲若しくは図面の訂正をすべき旨の審決が確定した場合において、その登録があったときは、特許権者に対し、特許証を交付する。


特許法29条の2

 特許出願に係る発明が当該特許出願の日前の他の特許出願又は実用新案登録出願であって当該特許出願後に特許法66条3項の規定により特許法66条3項各号に掲げる事項を掲載した特許公報(以下「特許掲載公報」という。)の発行若しくは出願公開又は実用新案法14条3項の規定により同項各号に掲げる事項を掲載した実用新案公報(以下「実用新案掲載公報」という。)の発行がされたものの願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲又は図面(特許法36条の2第2項の外国語書面出願にあっては、特許法36条の2第1項の外国語書面)に記載された発明又は考案(その発明又は考案をした者が当該特許出願に係る発明の発明者と同一の者である場合におけるその発明又は考案を除く。)と同一であるときは、その発明については、特許法29条1項の規定にかかわらず、特許を受けることができない。ただし、当該特許出願の時にその出願人と当該他の特許出願又は実用新案登録出願の出願人とが同一の者であるときは、この限りでない。

 <類規> 実用新案法3条の2


特許法36条2項

 願書には、明細書、特許請求の範囲、必要な図面及び要約書を添付しなければならない。

 <類規> 実用新案法5条2項


特許法36条3項

 特許法36条2項の明細書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

 一 発明の名称

 二 図面の簡単な説明

 三 発明の詳細な説明

 <類規> 実用新案法5条3項


特許法36条4項2号

 特許法36条3項3号の発明の詳細な説明の記載は、次の各号に適合するものでなければならない。

 二 その発明に関連する文献公知発明(特許法29条1項3号に掲げる発明をいう。以下この号において同じ。)のうち、特許を受けようとする者が特許出願の時に知っているものがあるときは、その文献公知発明が記載された刊行物の名称その他のその文献公知発明に関する情報の所在を記載したものであること。


特許法36条7項

特許法36条2項の要約書には、明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した発明の概要その他経済産業省令で定める事項を記載しなければならない。

 <類規> 実用新案法5条7項


特許法36条の2第1項

 特許を受けようとする者は、特許法36条2項の明細書、特許請求の範囲、必要な図面及び要約書に代えて、特許法36条3項から同6項までの規定により明細書又は特許請求の範囲に記載すべきものとされる事項を経済産業省令で定める外国語で記載した書面及び必要な図面でこれに含まれる説明をその外国語で記載したもの(以下「外国語書面」という。)並びに特許法36条7項の規定により要約書に記載すべきものとされる事項をその外国語で記載した書面(以下「外国語要約書面」という。)を願書に添付することができる。


特許法36条の2第4項

 特許法36条の2第2項に規定する外国語書面の翻訳文は特許法36条2項の規定により願書に添付して提出した明細書、特許請求の範囲及び図面と、特許法36条の2第2項の規定する外国語要約書面の翻訳文は特許法36条2項の規定により願書に添付して提出した要約書とみなす。


特許法41条1項柱書

 特許を受けようとする者は、次に掲げる場合を除き、その特許出願に係る発明について、その者が特許又は実用新案登録を受ける権利を有する特許出願又は実用新案登録出願であって先にされたもの(以下「先の出願」という。)の願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲又は図面(先の出願が外国語書面出願である場合にあっては、外国語書面)に記載された発明に基づいて優先権を主張することができる。

 <類規> 実用新案法8条1項


特許法41条2項

 特許法41条1項の規定による優先権の主張を伴う特許出願に係る発明のうち、当該優先権の主張の基礎とされた先の出願の願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲又は図面(当該先の出願が外国語書面出願である場合にあっては、外国語書面)に記載された発明(当該先の出願が同項若しくは実用新案法8条1項の規定による優先権の主張又は特許法43条1項若しくは特許法43条の2第1項若しくは同2項(実用新案法11条1項において準用する場合を含む。)の規定による優先権の主張を伴う出願である場合には、当該先の出願についての優先権の主張の基礎とされた出願に係る出願の際の書類(明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲又は図面に相当するものに限る。)に記載された発明を除く。)についての特許法29条、特許法29条の2本文、特許法30条1項から同3項まで、特許法39条1項から同4項まで、特許法69条2項2号、特許法72条、特許法79条、特許法81条、特許法82条1項、特許法104条(特許法65条5項(特許法184条の10第2項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)及び特許法126条5項(特許法17条の2第5項及び特許法134の2第5項において準用する場合を含む。)、実用新案法7条3項及び実用新案法17条、意匠法26条、意匠法31条2項及び意匠法32条2項並びに商標法29条並びに商標法33条の2第1項及び商標法33条の3第1項(商標法68条3項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、当該特許出願は、当該先の出願の時にされたものとみなす。

 <類規> 実用新案法8条2項


特許法41条3項

 特許法41条1項の規定による優先権の主張を伴う特許出願の願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面(外国語書面出願にあっては、外国語書面)に記載された発明のうち、当該優先権の主張の基礎とされた先の出願の願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲又は図面(当該先の出願が外国語書面出願である場合にあっては、外国語書面)に記載された発明(当該先の出願が特許法41条1項若しくは実用新案法8条1項の規定による優先権の主張又は特許法43条1項若しくは特許法43条の2第1項若しくは同2項(実用新案法11条1項において準用する場合を含む。)の規定による優先権の主張を伴う出願である場合には、当該先の出願についての優先権の主張の基礎とされた出願に係る出願の際の書類(明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲又は図面に相当するものに限る。)に記載された発明を除く。)については、当該特許出願について特許掲載公報の発行又は出願公開がされた時に当該先の出願について出願公開又は実用新案掲載公報の発行がされたものとみなして、特許法29条の2本文又は実用新案法3条の2本文の規定を適用する。

 <類規> 実用新案法8条3項


特許法43条2項柱書

 特許法43条1項の規定による優先権の主張をした者は、最初に出願をし、若しくはパリ条約4条C(4)の規定により最初の出願とみなされた出願をし、若しくはパリ条約4条A(2)の規定により最初に出願をしたものと認められたパリ条約の同盟国の認証がある出願の年月日を記載した書面、その出願の際の書類で明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲及び図面に相当するものの謄本又はこれらと同様な内容を有する公報若しくは証明書であってその同盟国の政府が発行したものを次の各号に掲げる日のうち最先の日から1年4月以内に特許庁長官に提出しなければならない。

 <準用> 実用新案法11条1項


特許法44条1項

 特許出願人は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をすることができる期間内に限り、二以上の発明を包含する特許出願の一部を一又は二以上の新たな特許出願とすることができる。

 <準用> 実用新案法11条1項


特許法48条の7

 審査官は、特許出願が特許法36条4項2号に規定する要件を満たしていないと認めるときは、特許出願人に対し、その旨を通知し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えることができる。


特許法49条1号、同4号乃至6号

 審査官は、特許出願が次の各号のいずれかに該当するときは、その特許出願について拒絶をすべき旨の査定をしなければならない。

 一 その特許出願の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面についてした補正が特許法17条の2第3項に規定する要件を満たしていないとき。

 四 その特許出願が特許法36条4項1号若しくは同6項又は特許法37条に規定する要件を満たしていないとき。

 五 特許法48条の7の規定による通知をした場合であって、その特許出願が明細書についての補正又は意見書の提出によってもなお特許法36条4項2号に規定する要件を満たすこととならないとき。

 六 その特許出願が外国語書面出願である場合において、当該特許出願の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項が外国語書面に記載した事項の範囲内にないとき。


特許法53条1項

 特許法17条の2第1項3号に掲げる場合において、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面についてした補正が特許法17条の2第3項から同5項までの規定に違反しているものと特許をすべき旨の査定の謄本の送達前に認められたときは、審査官は、決定をもってその補正を却下しなければならない。


特許法64条2項4号

 出願公開は、願書に添付した明細書及び特許請求の範囲に記載した事項並びに図面の内容を特許公報に掲載することにより行う。ただし、当該事項を特許公報に掲載することが公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると特許庁長官が認めるときは、この限りでない。


特許法101条

 次に掲げる行為は、当該特許権又は専用実施権を侵害するものとみなす。

 一 特許が物の発明についてされている場合において、業として、その物の生産にのみ用いる物の生産、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為

 二 特許が物の発明についてされている場合において、その物の生産に用いる物(日本国内において広く一般に流通しているものを除く。)であってその発明による課題の解決に不可欠なものにつき、その発明が特許発明であること及びその物がその発明の実施に用いられることを知りながら、業として、その生産、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為

 三 特許が方法の発明についてされている場合において、業として、その方法の使用にのみ用いる物の生産、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為

 四 特許が方法の発明についてされている場合において、その方法の使用に用いる物(日本国内において広く一般に流通しているものを除く。)であってその発明による課題の解決に不可欠なものにつき、その発明が特許発明であること及びその物がその発明の実施に用いられることを知りながら、業として、その生産、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為

<類規> 実用新案法28条1号(特許法101条1号)
        実用新案法28条2号(特許法101条2号)


特許法104条の2

 特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟において、特許権者又は専用実施権者が侵害の行為を組成したものとして主張する物又は方法の具体的態様を否認するときは、相手方は、自己の行為の具体的態様を明らかにしなければならない。ただし、相手方において明らかにすることができない相当の理由があるときは、この限りでない。


特許法112条の3第2項2号、同3号

 特許法112条の2第2項の規定により回復した特許権の効力は、特許法112条1項の規定により特許料を追納することができる期間の経過後特許権の回復の登録前における次に掲げる行為には、及ばない。

 二 特許が物の発明についてされている場合において、その物の生産に用いる物の生産、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をした行為

 三 特許が方法の発明についてされている場合において、その方法の使用に用いる物の生産、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をした行為

 <類規> 実用新案法33条の3第2項2号(特許法112条の3第2項2号)


特許法123条1項5号、同8号

 特許が次の各号のいずれかに該当するときは、その特許を無効にすることについて特許無効審判を請求することができる。この場合において、二以上の請求項に係るものについては、請求項ごとに請求することができる。

 五 外国語書面出願に係る特許の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項が外国語書面に記載した事項の範囲内にないとき。

 八 その特許の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正が特許法126条1項ただし書若しくは同3項から同5項まで(特許法134条の2第5項において準用する場合を含む。)又は特許法134条の2第1項但書の規定に違反してされたとき。


特許法126条1項柱書

 特許権者は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正をすることについて訂正審判を請求することができる。ただし、その訂正は、次に掲げる事項を目的とするものに限る。


特許法126条2項(現行法:特許法126条3項)

 特許法126条1項の明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面(特許法126条1項但書2号に掲げる事項を目的とする訂正の場合にあっては、願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面(外国語書面出願に係る特許にあっては、外国語書面))に記載した事項の範囲内においてしなければならない。


特許法126条3項(現行法:特許法126条4項)

 特許法126条1項の明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正は、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものであってはならない。


特許法128条

 願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正をすべき旨の審決が確定したときは、その訂正後における明細書、特許請求の範囲又は図面により特許出願、出願公開、特許をすべき旨の査定又は審決及び特許権の設定の登録がされたものとみなす。


特許法131条3項

 訂正審判を請求するときは、請求書に訂正した明細書、特許請求の範囲又は図面を添付しなければならない。


特許法134条2項本文(現行法:特許法134条の2第1項本文)

 特許無効審判の被請求人は、特許法134条1項若しくは同2項、特許法134条の3第1項若しくは同2項又は特許法153条2項の規定により指定された期間内に限り、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正を請求することができる。


特許法134条3項(現行法:特許法134条の2第2項本文)

 審判長は、特許法134条の2第1項の訂正の請求書及びこれに添付された訂正した明細書、特許請求の範囲又は図面を受理したときは、これらの副本を請求人に送達しなければならない。


特許法162条

 特許庁長官は、拒絶査定不服審判の請求があった場合において、その日から30日以内にその請求に係る特許出願の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面について補正があったときは、審査官にその請求を審査させなければならない。


特許法175条2項2号、同3号

 無効にした特許に係る特許権若しくは無効にした存続期間の延長登録に係る特許権が再審により回復したとき、又は拒絶をすべき旨の審決があった特許出願若しくは特許権の存続期間の延長登録の出願について再審により特許権の設定の登録若しくは特許権の存続期間を延長した旨の登録があったときは、特許権の効力は、当該審決が確定した後再審の請求の登録前における次に掲げる行為には、及ばない。

 二 特許が物の発明についてされている場合において、善意に、その物の生産に用いる物の生産、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をした行為

 三 特許が方法の発明についてされている場合において、善意に、その方法の使用に用いる物の生産、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をした行為

 <類規> 実用新案法44条2項2号(特許法175条2項2号)


特許法184条の3第2項

 特許法184条の3第1項の規定により特許出願とみなされた国際出願(以下「国際特許出願」という。)については、特許法43条(特許法43条の2第3項において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。

 <準用> 実用新案法48条の3第2項


特許法184条の4第1項

 外国語でされた国際特許出願(以下「外国語特許出願」という。)の出願人は、特許協力条約2条(xi)の優先日(以下「優先日」という。)から2年6月(以下「国内書面提出期間」という。)以内に、特許法184条の3第1項に規定する国際出願日(以下「国際出願日」という。)における特許協力条約3条(2)に規定する明細書、請求の範囲、図面(図面の中の説明に限る。)及び要約の日本語による翻訳文を、特許庁長官に提出しなければならない。ただし、国内書面提出期間の満了前2月から満了の日までの間に特許法184条の5第1項に規定する書面を提出した外国語特許出願(当該書面の提出の日以前に当該翻訳文を提出したものを除く。)にあっては、当該書面の提出の日から2月(以下「翻訳文提出特例期間」という。)以内に、当該翻訳文を提出することができる。

 <類規> 実用新案法48条の4第1項


特許法184条の4第3項

 国内書面提出期間(特許法184条の4第1項但書の外国語特許出願にあっては、翻訳文提出特例期間。特許法184条の4第4項において同じ。)内に特許法184条の4第1項に規定する明細書の翻訳文及び特許法184条の4第1項又は同2項に規定する請求の範囲の翻訳文の提出がなかったときは、その国際特許出願は、取り下げられたものとみなす。

 <類規> 実用新案法48条の4第3項


特許法184条の5第2項4号

 特許庁長官は、特許法184条の4第1項の規定により提出すべき要約の翻訳文を、国内書面提出期間(特許法184条の4第1項但書の外国語特許出願にあっては、翻訳文提出特例期間)内に提出しないときは、相当の期間を指定して、手続の補正をすべきことを命ずることができる。

 <類規> 実用新案法48条の5第2項4号


特許法184条の6第2項

 日本語でされた国際特許出願(以下「日本語特許出願」という。)に係る国際出願日における明細書及び外国語特許出願に係る国際出願日における明細書の翻訳文は特許法36条2項の規定により願書に添付して提出した明細書と、日本語特許出願に係る国際出願日における請求の範囲及び外国語特許出願に係る国際出願日における請求の範囲の翻訳文は同項の規定により願書に添付して提出した特許請求の範囲と、日本語特許出願に係る国際出願日における図面並びに外国語特許出願に係る国際出願日における図面(図面の中の説明を除く。)及び図面の中の説明の翻訳文は同項の規定により願書に添付して提出した図面と、日本語特許出願に係る要約及び外国語特許出願に係る要約の翻訳文は同項の規定により願書に添付して提出した要約書とみなす。

 <類規> 実用新案法48条の6第2項


特許法184条の6第3項

 特許法184条の4第2項又は同4項の規定により特許協力条約19条(1)の規定に基づく補正後の請求の範囲の翻訳文が提出された場合は、特許法184条の6第2項の規定にかかわらず、当該補正後の請求の範囲の翻訳文を特許法36条2項の規定により願書に添付して提出した特許請求の範囲とみなす。

 <類規> 実用新案法48条の6第3項


特許法184条の7第2項

 特許法184条の7第1項の規定により補正書の写しが提出されたときは、その補正書の写しにより、願書に添付した特許請求の範囲について特許法17条の2第1項の規定による補正がされたものとみなす。ただし、特許協力条約20条の規定に基づき特許法184条の7第1項に規定する期間内に補正書が特許庁に送達されたときは、その補正書により、補正がされたものとみなす。

 <準用> 実用新案法48条の15第1項


特許法184条の8第2項

 特許法184条の8第1項の規定により補正書の写し又は補正書の翻訳文が提出されたときは、その補正書の写し又は補正書の翻訳文により、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面について特許法17条の2第1項の規定による補正がされたものとみなす。ただし、日本語特許出願に係る補正につき特許協力条約36条(3)(a)の規定に基づき前項に規定する期間内に補正書が特許庁に送達されたときは、その補正書により、補正がされたものとみなす。

 <準用> 実用新案法48条の15第4項


特許法184条の8第4項

 特許法184条の8第2項の規定により外国語特許出願に係る願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面について特許法17条の2第1項の規定による補正がされたものとみなされたときは、その補正は特許法17条の2第2項の誤訳訂正書を提出してされたものとみなす。


特許法184条の9第1項

 特許庁長官は、特許法184条の4第1項の規定により翻訳文が提出された外国語特許出願について、特許掲載公報の発行をしたものを除き、国内書面提出期間(特許法184条の4第1項但書の外国語特許出願にあっては、翻訳文提出特例期間。以下この項において同じ。)の経過後(国内書面提出期間内に出願人から出願審査の請求があった国際特許出願であって特許協力条約21条に規定する国際公開(以下「国際公開」という。)がされているものについては、出願審査の請求の後)、遅滞なく、国内公表をしなければならない。

 <準用> 実用新案法48条の15第3項


特許法184条の12第2項

 外国語特許出願に係る明細書、特許請求の範囲又は図面について補正ができる範囲については、特許法17条の2第2項中「特許法36条の2第2項の外国語書面出願」とあるのは「特許法184条の4第1項の外国語特許出願」と、特許法17条の2第3項中「願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面(特許法36条の2第2項の外国語書面出願にあっては、特許法36条の2第4項の規定により明細書、特許請求の範囲及び図面とみなされた特許法36条の2第2項に規定する外国語書面の翻訳文(誤訳訂正書を提出して明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をした場合にあっては、翻訳文又は当該補正後の明細書、特許請求の範囲若しくは図面))」とあるのは「特許法184条の4第1項の国際出願日(以下この項において「国際出願日」という。)における特許法184条の3第2項の国際特許出願(以下この項において「国際特許出願」という。)の明細書若しくは図面(図面の中の説明に限る。)の特許法184の4第1項の翻訳文、国際出願日における国際特許出願の請求の範囲の特許法184の4第1項の翻訳文(特許法184の4第2項又は特許法184の4第4項の規定により特許協力条約19条(1)の規定に基づく補正後の請求の範囲の翻訳文が提出された場合にあっては、当該翻訳文)又は国際出願日における国際特許出願の図面(図面の中の説明を除く。)(以下この項において「翻訳文等」という。)(誤訳訂正書を提出して明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をした場合にあっては、翻訳文等又は当該補正後の明細書、特許請求の範囲若しくは図面)」とする。


特許法184条の13

 特許法29条の2に規定する他の特許出願又は実用新案登録出願が国際特許出願又は実用新案法48条の3第2項の国際実用新案登録出願である場合における特許法29条の2の規定の適用については、特許法29条の2中「他の特許出願又は実用新案登録出願であって」とあるのは「他の特許出願又は実用新案登録出願(特許法184の4第3項又は実用新案法48条の4第3項の規定により取り下げられたものとみなされた特許法184条の4第1項の外国語特許出願又は実用新案法48条の4第1項の外国語実用新案登録出願を除く。)であって」と、「出願公開又は」とあるのは「出願公開、」と、「発行が」とあるのは「発行又は特許協力条約21条に規定する国際公開が」と、「願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲又は図面」とあるのは「特許法184条の4第1項又は実用新案法48条の4第1項の国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面」とする。

 <類規> 実用新案法48条の9


特許法184条の15第3項

 外国語特許出願についての特許法41条3項の規定の適用については、特許法41条3項中「特許出願の願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面」とあるのは「特許法184条の4第1項の国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面」と、「又は出願公開」とあるのは「又は特許協力条約21条に規定する国際公開」とする。

 <類規> 実用新案法48条の10第3項


特許法184条の15第4項

 特許法41条1項の先の出願が国際特許出願又は実用新案法48条の3第2項の国際実用新案登録出願である場合における特許法41条1項から同3項まで及び特許法42条1項の規定の適用については、特許法41条1項及び同2項中「願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲又は図面」とあるのは「特許法184条の4第1項又は実用新案法48条の4第1項の国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面」と、特許法41条3項中「先の出願の願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲又は図面」とあるのは「先の出願の特許法184条の4第1項又は実用新案法48条の4第1項の国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面」と、「について出願公開」とあるのは「について特許協力条約21条に規定する国際公開」と、特許法42条1項中「その出願の日から1年3月を経過した時」とあるのは「特許法184条の4第4項若しくは実用新案法48の4第4項の国内処理基準時又は特許法184の4第1項若しくは実用新案法48条の4第1項の国際出願日から1年3月を経過した時のいずれか遅い時」とする。

 <類規> 実用新案法48条の10第4項


特許法184条の17

 国際特許出願の出願人は、日本語特許出願にあっては特許法184条の5第1項、外国語特許出願にあっては特許法184条の4第1項及び特許法184条の5第1項の規定による手続をし、かつ、特許法195条2項の規定により納付すべき手数料を納付した後、国際特許出願の出願人以外の者は、国内書面提出期間(特許法184条の4第1項但書の外国語特許出願にあっては、翻訳文提出特例期間)の経過後でなければ、国際特許出願についての出願審査の請求をすることができない。


特許法184条の18

 外国語特許出願に係る拒絶の査定及び特許無効審判については、特許法49条6号並びに特許法123条1項1号及び同5号中「外国語書面出願」とあるのは「特許法184条の4第1項の外国語特許出願」と、特許法49条6号及び特許法123条1項5号中「外国語書面」とあるのは「特許法184条の4第1項の国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面」とする。


特許法186条1項但書1号

 何人も、特許庁長官に対し、特許に関し、証明、書類の謄本若しくは抄本の交付、書類の閲覧若しくは謄写又は特許原簿のうち磁気テープをもって調製した部分に記録されている事項を記載した書類の交付を請求することができる。ただし、次に掲げる書類については、特許庁長官が秘密を保持する必要があると認めるときは、この限りでない。

 一 願書、願書に添付した明細書、特許請求の範囲、図面若しくは要約書若しくは外国語書面若しくは外国語要約書面若しくは特許出願の審査に係る書類(特許権の設定の登録又は出願公開がされたものを除く。)又は特許法67条の2第2項の資料

 <準用> 実用新案法55条1項


特許法188条1号乃至3号

 何人も、次に掲げる行為をしてはならない。

 一 特許に係る物以外の物又はその物の包装に特許表示又はこれと紛らわしい表示を付する行為

 二 特許に係る物以外の物であって、その物又はその物の包装に特許表示又はこれと紛らわしい表示を付したものの譲渡等又は譲渡等のための展示をする行為

 三 特許に係る物以外の物の生産若しくは使用をさせるため、又は譲渡等をするため、広告にその物の発明が特許に係る旨を表示し、又はこれと紛らわしい表示をする行為


特許法193条2項3号及び同7号

 特許公報には、この法律に規定するもののほか、次に掲げる事項を掲載しなければならない。

 三 出願公開後における特許法17条の2第1項の規定による願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の補正(特許法17条の2第1項但書各号の規定によりしたものにあっては、誤訳訂正書の提出によるものに限る。)

 七 訂正した明細書及び特許請求の範囲に記載した事項並びに図面の内容(訂正をすべき旨の確定した決定又は確定審決があったものに限る。)


特許法195条3項

 特許出願人でない者が出願審査の請求をした後において、当該特許出願の願書に添付した特許請求の範囲についてした補正により請求項の数が増加したときは、その増加した請求項について特許法195条2項の規定により納付すべき出願審査の請求の手数料は、特許法195条2項の規定にかかわらず、特許出願人が納付しなければならない。