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平成11年法改正

特許法

特許法7条1項

 未成年者及び成年被後見人は、法定代理人によらなければ、手続をすることができない。ただし、未成年者が独立して法律行為をすることができるときは、この限りでない。


特許法7条2項

 被保佐人が手続をするには、保佐人の同意を得なければならない。


特許法7条3項

 法定代理人が手続をするには、後見監督人があるときは、その同意を得なければならない。


特許法7条4項

 被保佐人又は法定代理人が、相手方が請求した審判又は再審について手続をするときは、特許法7条1項及び同2項の規定は、適用しない。


特許法9条

 日本国内に住所又は居所(法人にあっては、営業所)を有する者であって手続をするものの委任による代理人は、特別の授権を得なければ、特許出願の変更、放棄若しくは取下げ、特許権の存続期間の延長登録の出願の取下げ、請求、申請若しくは申立ての取下げ、特許法41条1項の優先権の主張若しくはその取下げ、特許法46条の2第1項の規定による実用新案登録に基づく特許出願、出願公開の請求、拒絶査定不服審判の請求、特許権の放棄又は復代理人の選任をすることができない。


特許法14条

 2人以上が共同して手続をしたときは、特許出願の変更、放棄及び取下げ、特許権の存続期間の延長登録の出願の取下げ、請求、申請又は申立ての取下げ、特許法41条1項の優先権の主張及びその取下げ、出願公開の請求並びに拒絶査定不服審判の請求以外の手続については、各人が全員を代表するものとする。ただし、代表者を定めて特許庁に届け出たときは、この限りでない。


特許法16条1項

 未成年者(独立して法律行為をすることができる者を除く。)又は成年被後見人がした手続は、法定代理人(本人が手続をする能力を取得したときは、本人)が追認することができる。


特許法16条3項

 被保佐人が保佐人の同意を得ないでした手続は、被保佐人が保佐人の同意を得て追認することができる。


特許法17条の3

 特許出願人は、特許出願の日(特許法41条1項の規定による優先権の主張を伴う特許出願にあっては、同項に規定する先の出願の日、特許法43条1項又は特許法43条の2第1項若しくは同2項の規定による優先権の主張を伴う特許出願にあっては、最初の出願若しくはパリ条約4条C(4)の規定により最初の出願とみなされた出願又はパリ条約4条A(2)の規定により最初の出願と認められた出願の日、特許法41条1項、特許法43条1項又は特許法43条の2第1項若しくは同2項の規定による2以上の優先権の主張を伴う特許出願にあっては、当該優先権の主張の基礎とした出願の日のうち最先の日。特許法64条1項において同じ。)から1年3月以内(出願公開の請求があった後を除く。)に限り、願書に添付した要約書について補正をすることができる。


特許法28条2項

 特許証の再交付については、経済産業省令で定める。


特許法29条1項

 産業上利用することができる発明をした者は、次に掲げる発明を除き、その発明について特許を受けることができる。

一 特許出願前に日本国内又は外国において公然知られた発明

二 特許出願前に日本国内又は外国において公然実施をされた発明

三 特許出願前に日本国内又は外国において、頒布された刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明


特許法30条1項

 特許を受ける権利を有する者が試験を行い、刊行物に発表し、電気通信回線を通じて発表し、又は特許庁長官が指定する学術団体が開催する研究集会において文書をもって発表することにより、特許法29条1項各号の一に該当するに至った発明は、その該当するに至った日から6月以内にその者がした特許出願に係る発明についての特許法29条1項及び同2項の規定の適用については、特許法29条1項各号の一に該当するに至らなかったものとみなす。


特許法30条2項

 特許を受ける権利を有する者の意に反して特許法29条1項各号の一に該当するに至った発明も、その該当するに至った日から6月以内にその者がした特許出願に係る発明についての特許法29条1項及び同2項の規定の適用については、特許法30条1項と同様とする。


特許法30条3項

 特許を受ける権利を有する者が政府若しくは地方公共団体(以下「政府等」という。)が開設する博覧会若しくは政府等以外の者が開設する博覧会であって特許庁長官が指定するものに、パリ条約の同盟国若しくは世界貿易機関の加盟国の領域内でその政府等若しくはその許可を受けた者が開設する国際的な博覧会に、又はパリ条約の同盟国若しくは世界貿易機関の加盟国のいずれにも該当しない国の領域内でその政府等若しくはその許可を受けた者が開設する国際的な博覧会であって特許庁長官が指定するものに出品することにより、特許法29条1項各号の一に該当するに至った発明も、その該当するに至った日から6月以内にその者がした特許出願に係る発明についての特許法29条1項及び同2項の規定の適用については、特許法30条1項と同様とする。


特許法30条4項

 特許法30条1項又は同3項の規定の適用を受けようとする者は、その旨を記載した書面を特許出願と同時に特許庁長官に提出し、かつ、特許法29条1項各号の一に該当するに至った発明が特許法30条1項又は同3項に規定する発明であることを証明する書面を特許出願の日から30日以内に特許庁長官に提出しなければならない。


特許法36条の2第1項

 特許を受けようとする者は、特許法36条2項の明細書、特許請求の範囲、必要な図面及び要約書に代えて、特許法36条3項から同6項までの規定により明細書又は特許請求の範囲に記載すべきものとされる事項を経済産業省令で定める外国語で記載した書面及び必要な図面でこれに含まれる説明をその外国語で記載したもの(以下「外国語書面」という。)並びに特許法36条7項の規定により要約書に記載すべきものとされる事項をその外国語で記載した書面(以下「外国語要約書面」という。)を願書に添付することができる。


特許法44条4項

 特許法44条1項に規定する新たな特許出願をする場合には、もとの特許出願について提出された書面又は書類であって、新たな特許出願について特許法30条4項、特許法41条4項又は特許法43条1項及び同2項(特許法43条の2第3項において準用する場合を含む。)の規定により提出しなければならないものは、当該新たな特許出願と同時に特許庁長官に提出されたものとみなす。


特許法46条1項

 実用新案登録出願人は、その実用新案登録出願を特許出願に変更することができる。ただし、その実用新案登録出願の日から3年を経過した後は、この限りでない。


特許法46条2項

 意匠登録出願人は、その意匠登録出願を特許出願に変更することができる。ただし、その意匠登録出願について拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達があった日から30日を経過した後又はその意匠登録出願の日から3年を経過した後(その意匠登録出願について拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達があった日から30日以内の期間を除く。)は、この限りでない。


特許法46条5項

 特許法44条2項から同4項までの規定は、特許法46条1項又は同2項の規定による出願の変更の場合に準用する。


特許法48条の3第1項

 特許出願があったときは、何人も、その日から3年以内に、特許庁長官にその特許出願について出願審査の請求をすることができる。


特許法64条1項

 特許庁長官は、特許出願の日から1年6月を経過したときは、特許掲載公報の発行をしたものを除き、その特許出願について出願公開をしなければならない。特許法64条の2第1項に規定する出願公開の請求があったときも、同様とする。


特許法64条の2第1項

 特許出願人は、次に掲げる場合を除き、特許庁長官に、その特許出願について出願公開の請求をすることができる。

一 その特許出願が出願公開されている場合

二 その特許出願が特許法43条1項又は特許法43条の2第1項若しくは同2項の規定による優先権の主張を伴う特許出願であって、特許法43条2項(特許法43条の2第3項において準用する場合を含む。)に規定する書類及び特許法43条5項(特許法43条の2第3項において準用する場合を含む。)に規定する書面が特許庁長官に提出されていないものである場合

三 その特許出願が外国語書面出願であって特許法36条の2第2項に規定する外国語書面の翻訳文が特許庁長官に提出されていないものである場合


特許法64条の2第2項

 出願公開の請求は、取り下げることができない。


特許法64条の3

 出願公開の請求をしようとする特許出願人は、次に掲げる事項を記載した請求書を特許庁長官に提出しなければならない。

一 請求人の氏名又は名称及び住所又は居所

二 出願公開の請求に係る特許出願の表示


特許法67条2項

 特許権の存続期間は、その特許発明の実施について安全性の確保等を目的とする法律の規定による許可その他の処分であって当該処分の目的、手続等からみて当該処分を的確に行うには相当の期間を要するものとして政令で定めるものを受けることが必要であるために、その特許発明の実施をすることができない期間があったときは、5年を限度として、延長登録の出願により延長することができる。


特許法67条の2第1項

 特許権の存続期間の延長登録の出願をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した願書を特許庁長官に提出しなければならない。

三 延長を求める期間(5年以下の期間に限る。)


特許法67条の2第2項

特許法67条の2第1項の願書には、経済産業省令で定めるところにより、延長の理由を記載した資料を添付しなければならない。


特許法67条の2第3項

 特許権の存続期間の延長登録の出願は、特許法67条2項の政令で定める処分を受けた日から政令で定める期間内にしなければならない。ただし、特許法67条1項に規定する特許権の存続期間の満了後は、することができない。


特許法67条の2第6項

 特許権の存続期間の延長登録の出願があったときは、特許法67条の2第1項各号に掲げる事項並びにその出願の番号及び年月日を特許公報に掲載しなければならない。


特許法67条の2の2第1項

 特許権の存続期間の延長登録の出願をしようとする者は、特許法67条1項に規定する特許権の存続期間の満了前6月の前日までに特許法67条2項の政令で定める処分を受けることができないと見込まれるときは、次に掲げる事項を記載した書面をその日までに特許庁長官に提出しなければならない。

一 出願をしようとする者の氏名又は名称及び住所又は居所

二 特許番号

三 特許法67条2項の政令で定める処分


特許法67条の2の2第2項

 特許法67条の2の2第1項の規定により提出すべき書面を提出しないときは、特許法67条1項に規定する特許権の存続期間の満了前6月以後に特許権の存続期間の延長登録の出願をすることができない。


特許法67条の2の2第3項

 特許法67条の2の2第1項に規定する書面が提出されたときは、特許法67条の2の2第1項各号に掲げる事項を特許公報に掲載しなければならない。


特許法67条の3第1項

 審査官は、特許権の存続期間の延長登録の出願が次の各号の一に該当するときは、その出願について拒絶をすべき旨の査定をしなければならない。

一 その特許発明の実施に特許法67条2項の政令で定める処分を受けることが必要であったとは認められないとき。

二 その特許権者又はその特許権についての専用実施権若しくは登録した通常実施権を有する者が特許法67条2項の政令で定める処分を受けていないとき。

三 その延長を求める期間がその特許発明の実施をすることができなかった期間を超えているとき。

四 その出願をした者が当該特許権者でないとき。

五 その出願が特許法67条の2第4項に規定する要件を満たしていないとき。


特許法67条の3第3項

 特許権の存続期間の延長登録をすべき旨の査定又は審決があったときは、特許権の存続期間を延長した旨の登録をする。


特許法67条の3第4項

 特許法67条の3第3項の登録があったときは、次に掲げる事項を特許公報に掲載しなければならない。

三 特許権の存続期間の延長登録の出願の番号及び年月日


特許法71条3項

 特許法131条1項、特許法131条の2第1項本文、特許法132条1項及び同2項、特許法133条、特許法133条の2、特許法134条1項、同3項及び同4項、特許法135条、特許法136条1項及び同2項、特許法137条2項、特許法138条、特許法139条(第6号を除く。)、特許法140条から特許法144条まで、特許法144条の2第1項及び同3項から同5項まで、特許法145条2項から同5項まで、特許法146条、特許法147条1項及び同2項、特許法150条1項から同5項まで、特許法151条から特許法154条まで、特許法155条1項、特許法157条並びに特許法169条3項、同4項及び同6項の規定は、特許法71条1項の判定に準用する。この場合において、特許法135条中「審決」とあるのは「決定」と、特許法145条2項中「前項に規定する審判以外の審判」とあるのは「判定の審理」と、特許法145条5項ただし書中「公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあるとき」とあるのは「審判長が必要があると認めるとき」と、特許法151条中「147条」とあるのは「147条1項及び同2項」と、特許法155条1項中「審決が確定するまで」とあるのは「判定の謄本が送達されるまで」と読み替えるものとする。


特許法71条4項

特許法71条3項において読み替えて準用する特許法135条の規定による決定に対しては、不服を申し立てることができない。


特許法71条の2第1項

 特許庁長官は、裁判所から特許発明の技術的範囲について鑑定の嘱託があったときは、3名の審判官を指定して、その鑑定をさせなければならない。


特許法71条の2第2項

 特許法136条1項及び同2項、特許法137条2項並びに特許法138条の規定は、特許法71条の2第1項の鑑定の嘱託に準用する。


特許法85条1項

 特許庁長官は、特許法83条2項の裁定をしようとするときは、審議会等(国家行政組織法(昭和23年法律第120号)8条に規定する機関をいう。)で政令で定めるものの意見を聴かなければならない。


特許法93条2項

 特許法93条1項の協議が成立せず、又は協議をすることができないときは、その特許発明の実施をしようとする者は、経済産業大臣の裁定を請求することができる。


特許法104条の2

 特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟において、特許権者又は専用実施権者が侵害の行為を組成したものとして主張する物又は方法の具体的態様を否認するときは、相手方は、自己の行為の具体的態様を明らかにしなければならない。ただし、相手方において明らかにすることができない相当の理由があるときは、この限りでない。


特許法105条1項

 裁判所は、特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟においては、当事者の申立てにより、当事者に対し、当該侵害行為について立証するため、又は当該侵害の行為による損害の計算をするため必要な書類の提出を命ずることができる。ただし、その書類の所持者においてその提出を拒むことについて正当な理由があるときは、この限りでない。


特許法105条2項

 裁判所は、特許法105条1項ただし書に規定する正当な理由があるかどうかの判断をするため必要があると認めるときは、書類の所持者にその提示をさせることができる。この場合においては、何人も、その提示された書類の開示を求めることができない。


特許法105条3項(現行法:特許法105条4項)

 特許法105条1項及び同2項の規定は、特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟における当該侵害行為について立証するため必要な検証の目的の提示について準用する。


特許法105条の2

 特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟において、当事者の申立てにより、裁判所が当該侵害の行為による損害の計算をするため必要な事項について鑑定を命じたときは、当事者は、鑑定人に対し、当該鑑定をするため必要な事項について説明しなければならない。


特許法105条の3

 特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟において、損害が生じたことが認められる場合において、損害額を立証するために必要な事実を立証することが当該事実の性質上極めて困難であるときは、裁判所は、口頭弁論の全趣旨及び証拠調べの結果に基づき、相当な損害額を認定することができる。


特許法109条

 特許庁長官は、次に掲げる者であって資力に乏しい者として政令で定める要件に該当する者が、特許料を納付することが困難であると認めるときは、政令で定めるところにより、特許法107条1項の規定による第1年から第3年までの各年分の特許料を軽減し若しくは免除し、又はその納付を猶予することができる。

 一 その特許発明の発明者又はその相続人

 二 その特許発明が特許法35条1項の従業者等がした職務発明であって、契約、勤務規則その他の定めによりあらかじめ使用者等に特許を受ける権利を承継させることが定められている場合において、その従業者等から特許を受ける権利を承継した使用者等


特許法112条3項

 特許法112条2項の割増特許料の納付は、経済産業省令で定めるところにより、特許印紙をもってしなければならない。ただし、経済産業省令で定める場合には、経済産業省令で定めるところにより、現金をもって納めることができる。


特許法134条5項(現行法:特許法134条の2第5項)

 特許法126条2項(現行法:特許法126条3項)から特許法126条5項(現行法:特許法126条6項)まで、特許法127条、特許法128条、特許法131条(現行法:特許法131条1項及び同3項、特許法131条の2第1項)並びに特許法132条3項及び同4項の規定は、特許法134条1項(現行法:特許法134条の2第1項)の場合に準用する。この場合において、特許法126条5項(現行法:特許法126条6項)中「特許法126条1項ただし書1号又は同2号」とあるのは、「特許無効審判の請求がされていない請求項に係る特許法126条1項ただし書1号又は同2号」と読み替えるものとする。


特許法139条

 審判官は、次の各号のいずれかに該当するときは、その職務の執行から除斥される。

三 審判官が事件の当事者又は参加人の後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人又は補助監督人であるとき。


特許法144条の2第1項

 特許庁長官は、各審判事件(特許法162条の規定により審査官がその請求を審査する審判事件にあっては、特許法164条3項の規定による報告があったものに限る。)について審判書記官を指定しなければならない。


特許法144条の2第2項

 審判書記官の資格は、政令で定める。


特許法144条の2第3項

 特許庁長官は、特許法144条の2第1項の規定により指定した審判書記官が審判に関与することに故障があるときは、その指定を解いて他の審判書記官を指定しなければならない。


特許法144条の2第4項

 審判書記官は、審判事件に関し、調書の作成及び送達に関する事務を行うほか、審判長の命を受けて、その他の事務を行う。


特許法144条の2第5項

 特許法139条(第6号を除く。)及び特許法140条から特許法144条までの規定は、審判書記官に準用する。この場合において、除斥又は忌避の申立てに係る審判書記官は、除斥又は忌避についての審判に関与することができない。


特許法147条1項

 特許法145条1項又は同2項ただし書の規定による口頭審理による審判については、審判書記官は、期日ごとに審理の要旨その他必要な事項を記載した調書を作成しなければならない。


特許法147条2項

 審判書記官は、前項の調書の作成又は変更に関して審判長の命令を受けた場合において、その作成又は変更を正当でないと認めるときは、自己の意見を書き添えることができる。


特許法147条3項

 民事訴訟法160条2項及び同3項(口頭弁論調書)の規定は、特許法147条1項の調書に準用する。


特許法150条4項

 特許庁長官は、特許法150条2項の規定による審判請求前の申立てがあったときは、証拠保全に関与すべき審判官及び審判書記官を指定する。


特許法151条

 特許法147条並びに民事訴訟法93条1項(期日の指定)、民事訴訟法94条(期日の呼出し)、民事訴訟法179条から民事訴訟法181条まで、民事訴訟法183条から民事訴訟法186条まで、民事訴訟法188条、民事訴訟法190条、民事訴訟法191条、民事訴訟法195条から民事訴訟法198条まで、民事訴訟法199条1項、民事訴訟法201条から民事訴訟法204条まで、民事訴訟法206条、民事訴訟法207条、民事訴訟法210条から民事訴訟法213条まで、民事訴訟法214条1項から同3項まで、民事訴訟法215条から民事訴訟法222条まで、民事訴訟法223条1項から同6項まで、民事訴訟法226条から民事訴訟法228条まで、民事訴訟法229条1項から同3項まで、民事訴訟法231条、民事訴訟法232条1項、民事訴訟法233条、民事訴訟法234条、民事訴訟法236条から民事訴訟法238条まで、民事訴訟法240条から民事訴訟法242条まで(証拠)及び民事訴訟法278条(尋問に代わる書面の提出)の規定は、特許法150条の規定による証拠調べ又は証拠保全に準用する。この場合において、民事訴訟法179条中「裁判所において当事者が自白した事実及び顕著な事実」とあるのは「顕著な事実」と、民事訴訟法204条及び民事訴訟法215条の3中「最高裁判所規則」とあるのは「経済産業省令」と読み替えるものとする。


特許法159条3項

特許法51条及び特許法67条の3第2項の規定は、拒絶査定不服審判の請求を理由があるとする場合に準用する。


特許法168条3項

 裁判所は、特許権又は専用実施権の侵害に関する訴えの提起があったときは、その旨を特許庁長官に通知するものとする。その訴訟手続が完結したときも、また同様とする。


特許法168条4項

 特許庁長官は、特許法168条3項に規定する通知を受けたときは、その特許権についての審判の請求の有無を裁判所に通知するものとする。その審判の請求書の却下の決定、審決又は請求の取下げがあったときも、また同様とする。


特許法169条2項

 民事訴訟法61条から民事訴訟法66条まで、民事訴訟法69条1項及び同2項、民事訴訟法70条並びに民事訴訟法71条2項(訴訟費用の負担)の規定は、前項に規定する審判に関する費用に準用する。この場合において、民事訴訟法71条2項中「最高裁判所規則」とあるのは、「経済産業省令」と読み替えるものとする。


特許法184条の5第1項

 国際特許出願の出願人は、国内書面提出期間内に、次に掲げる事項を記載した書面を特許庁長官に提出しなければならない。

三 国際出願番号その他の経済産業省令で定める事項


特許法184条の5第2項

 特許庁長官は、次に掲げる場合は、相当の期間を指定して、手続の補正をすべきことを命ずることができる。

三 特許法184条の5第1項の規定による手続が経済産業省令で定める方式に違反しているとき。


特許法184条の9第1項

 特許庁長官は、特許法184条の4第1項の規定により翻訳文が提出された外国語特許出願について、特許掲載公報の発行をしたものを除き、国内書面提出期間(特許法184条の4第1項ただし書の外国語特許出願にあっては、翻訳文提出特例期間。以下この項において同じ。)の経過後(国内書面提出期間内に出願人から出願審査の請求があった国際特許出願であって特許協力条約21条に規定する国際公開(以下「国際公開」という。)がされているものについては、出願審査の請求の後)、遅滞なく、国内公表をしなければならない。


特許法184条の10第1項

 国際特許出願の出願人は、日本語特許出願については国際公開があった後に、外国語特許出願については国内公表があった後に、国際特許出願に係る発明の内容を記載した書面を提示して警告をしたときは、その警告後特許権の設定の登録前に業としてその発明を実施した者に対し、その発明が特許発明である場合にその実施に対し受けるべき金銭の額に相当する額の補償金の支払を請求することができる。当該警告をしない場合においても、日本語特許出願については国際公開がされた国際特許出願に係る発明であることを知って特許権の設定の登録前に、外国語特許出願については国内公表がされた国際特許出願に係る発明であることを知って特許権の設定の登録前に、業としてその発明を実施した者に対しては、同様とする。


特許法184条の11第2項

特許法184条の11第1項に規定する者は、国内処理基準時の属する日後経済産業省令で定める期間内に、特許管理人を選任して特許庁長官に届け出なければならない。


特許法184条の12第3項

 国際特許出願の出願人は、特許法17条の3の規定にかかわらず、優先日から1年3月以内(特許法184条の4第1項の規定により翻訳文が提出された外国語特許出願のうち、国内書面提出期間内に出願人から出願審査の請求のあった国際特許出願であって国際公開がされているものについては、出願審査の請求があった後を除く。)に限り、願書に添付した要約書について補正をすることができる。


特許法184条の14

 特許法30条1項又は同3項の規定の適用を受けようとする国際特許出願の出願人は、その旨を記載した書面及び特許法29条1項各号の一に該当するに至った発明が特許法30条1項又は同3項の規定の適用を受けることができる発明であることを証明する書面を、特許法30条4項の規定にかかわらず、国内処理基準時の属する日後経済産業省令で定める期間内に特許庁長官に提出することができる。


特許法184条の20第1項

 特許協力条約2条(vii)の国際出願の出願人は、特許協力条約4条(1)(ii)の指定国に日本国を含む国際出願(特許出願に係るものに限る。)につき特許協力条約2条(xv)の受理官庁により特許協力条約25条(1)(a)に規定する拒否若しくは特許協力条約25条(1)(a)若しくは同(b)に規定する宣言がされ、又は特許協力条約2条(xix)の国際事務局により特許協力条約25条(1)(a)に規定する認定がされたときは、経済産業省令で定める期間内に、経済産業省令で定めるところにより、特許庁長官に特許協力条約25条(2)(a)に規定する決定をすべき旨の申出をすることができる。


特許法184条の20第2項

 外国語でされた国際出願につき前項の申出をする者は、申出に際し、明細書、請求の範囲、図面(図面の中の説明に限る。)、要約その他の経済産業省令で定める国際出願に関する書類の日本語による翻訳文を特許庁長官に提出しなければならない。


特許法186条3項

 特許に関する書類及び特許原簿のうち磁気テープをもって調製した部分については、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成11年法律第42号)の規定は、適用しない。


特許法187条

 特許権者、専用実施権者又は通常実施権者は、経済産業省令で定めるところにより、物の特許発明におけるその物若しくは物を生産する方法の特許発明におけるその方法により生産した物(以下「特許に係る物」という。)又はその物の包装にその物又は方法の発明が特許に係る旨の表示(以下「特許表示」という。)を附するように努めなければならない。


特許法189条

 送達する書類は、この法律に規定するもののほか、経済産業省令で定める。


特許法190条

 民事訴訟法98条2項、民事訴訟法99条から民事訴訟法103条まで、民事訴訟法105条、民事訴訟法106条、民事訴訟法107条1項(第2号及び第3号を除く。)及び同3項並びに民事訴訟法109条(送達)の規定は、この法律又は特許法189条の経済産業省令で定める書類の送達に準用する。この場合において、民事訴訟法98条2項及び民事訴訟法100条中「裁判所書記官」とあるのは「特許庁長官の指定する職員又は審判書記官」と、民事訴訟法99条1項中「郵便又は執行官」とあるのは「郵便」と、民事訴訟法107条1項中「場合には、裁判所書記官」とあるのは「場合及び審査に関する書類を送達すべき場合には、特許庁長官の指定する職員又は審判書記官」と、「最高裁判所規則」とあるのは「経済産業省令」と読み替えるものとする。


特許法195条8項

 特許法195条1項から同3項までの手数料の納付は、経済産業省令で定めるところにより、特許印紙をもってしなければならない。ただし、経済産業省令で定める場合には、経済産業省令で定めるところにより、現金をもって納めることができる。


特許法195条の2

 特許庁長官は、次に掲げる者であって資力に乏しい者として政令で定める要件に該当する者が、出願審査の請求の手数料を納付することが困難であると認めるときは、政令で定めるところにより、自己の特許出願について特許法195条2項の規定により納付すべき出願審査の請求の手数料を軽減し、又は免除することができる。

一 その特許発明の発明者又はその相続人

二 その発明が特許法35条1項の従業者等がした職務発明であって、契約、勤務規則その他の定めによりあらかじめ使用者等に特許を受ける権利を承継させることが定められている場合において、その従業者等から特許を受ける権利を承継した使用者等


特許法199条2項

 特許法199条1項の罪を犯した者が事件の判定の謄本が送達され、又は審決が確定する前に自白したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。


特許法201条1項

 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号で定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。

二 特許法197条、特許法198条又は特許法200条の2第1項 1億円以下の罰金刑



特許法202条

 特許法151条(特許法71条3項及び特許法174条1項から同3項までにおいて準用する場合を含む。)において準用する民事訴訟法207条1項の規定により宣誓した者が特許庁又はその嘱託を受けた裁判所に対し虚偽の陳述をしたときは、10万円以下の過料に処する。