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平成11年法改正

商標法

商標法4条

次に掲げる商標については、商標法3条の規定にかかわらず、商標登録を受けることができない。

二 パリ条約の同盟国、世界貿易機関の加盟国又は商標法条約の締約国の国の紋章その他の記章(パリ条約の同盟国、世界貿易機関の加盟国又は商標法条約の締約国の国旗を除く。)であって、経済産業大臣が指定するものと同一又は類似の商標

三 国際連合その他の国際機関を表示する標章であって経済産業大臣が指定するものと同一又は類似の商標

五 日本国又はパリ条約の同盟国、世界貿易機関の加盟国若しくは商標法条約の締約国の政府又は地方公共団体の監督用又は証明用の印章又は記号のうち経済産業大臣が指定するものと同一又は類似の標章を有する商標であって、その印章又は記号が用いられている商品又は役務と同一又は類似の商品又は役務について使用をするもの


商標法12条の2第1項

 特許庁長官は、商標登録出願があったときは、出願公開をしなければならない。


商標法12条の2第2項

 出願公開は、次に掲げる事項を商標公報に掲載することにより行う。ただし、商標法12条の2第2項3号及び同4号に掲げる事項については、当該事項を商標公報に掲載することが公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると特許庁長官が認めるときは、この限りでない。

一 商標登録出願人の氏名又は名称及び住所又は居所

二 商標登録出願の番号及び年月日

三 願書に記載した商標(商標法5条3項に規定する場合にあっては標準文字により現したもの。商標法18条3項3号及び商標法27条1項において同じ。)

四 指定商品又は指定役務

五 商標法12条の2第2項1号から同4号に掲げるもののほか、必要な事項


商標法13条の2第1項

 商標登録出願人は、商標登録出願をした後に当該出願に係る内容を記載した書面を提示して警告をしたときは、その警告後商標権の設定の登録前に当該出願に係る指定商品又は指定役務について当該出願に係る商標の使用をした者に対し、当該使用により生じた業務上の損失に相当する額の金銭の支払を請求することができる。


商標法13条の2第2項

 商標法13条の2第1項の規定による請求権は、商標権の設定の登録があった後でなければ、行使することができない。


商標法13条の2第3項

商標法13条の2第1項の規定による請求権の行使は、商標権の行使を妨げない。


商標法13条の2第4項

 商標登録出願が放棄され、取り下げられ、若しくは却下されたとき、商標登録出願について拒絶をすべき旨の査定若しくは審決が確定したとき、商標法43条の3第2項の取消決定が確定したとき、又は商標法46条の2第1項ただし書の場合を除き商標登録を無効にすべき旨の審決が確定したときは、商標法13条の2第1項の請求権は、初めから生じなかったものとみなす。


商標法13条の2第5項

 商標法27条、商標法37条、商標法39条において準用する特許法104条の3から特許法105条の2まで、特許法105条の4から特許法105条の6まで及び特許法106条、商標法56条1項において準用する特許法168条3項から同6項まで並びに民法719条及び民法724条(不法行為)の規定は、商標法13条の2第1項の規定による請求権を行使する場合に準用する。この場合において、当該請求権を有する者が商標権の設定の登録前に当該商標登録出願に係る商標の使用の事実及びその使用をした者を知ったときは、民法724条中「被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時」とあるのは、「商標権の設定の登録の日」と読み替えるものとする。


商標法16条

 審査官は、政令で定める期間内に商標登録出願について拒絶の理由を発見しないときは、商標登録をすべき旨の査定をしなければならない。


商標法20条1項

 商標権の存続期間の更新登録の申請をする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を特許庁長官に提出しなければならない。

三 商標法20条1項1号及び同2号に掲げるもののほか、経済産業省令で定める事項


商標法43条の5の2第1項

 特許庁長官は、各登録異議申立事件について審判書記官を指定しなければならない。


商標法43条の5の2第2項

 商標法56条1項において準用する特許法144条の2第3項から同5項までの規定は、商標法43条の5の2第1項の審判書記官に準用する。


商標法68条1項

 商標法5条、商標法5条の2、商標法6条1項及び同2項、商標法9条の2から商標法10条まで、商標法12条の2、商標法13条1項並びに商標法13条の2の規定は、防護標章登録出願に準用する。この場合において、商標法5条1項中「三 指定商品又は指定役務並びに商標法6条2項の政令で定める商品及び役務の区分」とあるのは「三 指定商品又は指定役務並びに商標法6条2項の政令で定める商品及び役務の区分/四 防護標章登録出額に係る商標登録の登録番号」と、商標法5条の2第1項中「四 指定商品又は指定役務の記載がないとき。」とあるのは「四 指定商品又は指定役務の記載がないとき。/五 防護標章登録出願に係る商標登録の登録番号の記載がないとき。」と、商標法13条の2第5項中「商標法37条」とあるのは「商標法67条(1号に係る部分を除く。)」と読み替えるものとする。


商標法68条3項

 商標法18条、商標法26条から商標法28条の2まで、商標法32条から商標法33条の3まで、商標法35条、商標法39条において準用する特許法104条の3及び商標法69条の規定は、防護標章登録に基づく権利に準用する。この場合において、商標法18条2項中「商標法40条1項の規定による登録料又は商標法41条の2第1項の規定により商標登録をすべき旨の査定若しくは審決の謄本の送達があった日から30日以内に納付すべき登録料」とあるのは、「商標法65条の7第1項の規定による登録料」と読み替えるものとする。


商標法68条の2第1項

 日本国民又は日本国内に住所若しくは居所(法人にあっては、営業所)を有する外国人であって標章の国際登録に関するマドリッド協定の1989年6月27日にマドリッドで採択された議定書(以下「議定書」という。)2条(1)に規定する国際登録(以下「国際登録」という。)を受けようとする者は、特許庁長官に次の各号のいずれかを基礎とした議定書2条(2)に規定する出願(以下「国際登録出願」という。)をしなければならない。この場合において、経済産業省令で定める要件に該当するときには、2人以上が共同して国際登録出願をすることができる。

一 特許庁に係属している自己の商標登録出願又は防護標章登録出願(以下「商標登録出願等」という。)

二 自己の商標登録又は防護標章登録(以下「商標登録等」という。)


商標法68条の2第2項

 国際登録出願をしようとする者は、経済産業省令で定めるところにより外国語で作成した願書及び必要な書面を提出しなければならない。


商標法68条の2第3項

 願書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一 国際登録出願に係る商標の保護を求める議定書の締約国の国名

二 国際登録出願に係る商標の保護を求める商品又は役務並びに商標法6条2項の政令で定める商品及び役務の区分


商標法68条の2第4項

 国際登録出願に係る商標又は標章について議定書3条(3)の規定の適用を受けようとする者は、その旨及び付した色彩又はその組合せを願書に記載し、かつ、その色彩を付した商標登録出願等に係る商標若しくは標章又は登録商標若しくは登録防護標章の写しを願書に添付しなければならない。


商標法68条の3第1項

 特許庁長官は、国際登録出願の願書及び必要な書面を議定書2条(1)に規定する国際事務局(以下「国際事務局」という。)に送付しなければならない。


商標法68条の3第2項

 特許庁長官は前項の場合において、願書の記載事項とその基礎とした商標登録出頗等又は商標登録等の記載事項が一致するときは、その旨及び国際登録出願の受理の日を願書に記載しなければならない。


商標法68条の3第3項

 商標法68条の3第1項の場合において、特許庁長官は国際事務局に送付した国際登録出願の願書の写しを当該国際登録出願の出願人に対して送付する。


商標法68条の4

 国際登録の名義人は、経済産業省令で定めるところにより、議定書3条の3に規定する領域指定(以下「領域指定」という。)であって国際登録後のもの(以下「事後指定」という。)を特許庁長官にすることができる。


商標法68条の5

 国際登録の名義人は、経済産業省令で定めるところにより、議定書7条(1)に規定する国際登録の存続期間の更新(以下「国際登録の存続期間の更新」という。)の申請を特許庁長官にすることができる。


商標法68条の6第1項

 国際登録の名義人又はその譲受人は、経済産業省令で定めるところにより、議定書9条に規定する国際登録の名義人の変更(以下「国際登録の名義人の変更」という。)の記録の請求を特許庁長官にすることができる。


商標法68条の6第2項

 商標法68条の6第1項に規定する請求は、国際登録において指定された商品若しくは役務ごと又は国際登録が効力を有する締約国ごとにすることができる。


商標法68条の7

 商標法77条2項において準用する特許法17条3項(3号に係る部分に限る。)及び特許法18条1項の規定は、国際登録出願、事後指定、国際登録の存続期間の更新の申請及び国際登録の名義人の変更の記録の請求に準用する。


商標法68条の8

 商標法68条の2から商標法68条の7までに定めるもののほか、国際登録出願、事後指定、国際登録の存続期間の更新の申請及び国際登録の名義人の変更の記録の請求に関し議定書及び議定書に基づく規則を実施するため必要な事項の細目は、経済産業省令で定める。


商標法68条の9第1項

 日本国を指定する領域指定は、議定書3条(4)に規定する国際登録の日(以下「国際登録の日」という。)にされた商標登録出願とみなす。ただし、事後指定の場合は、議定書3条の3(2)の規定により国際登録に係る事後指定が議定書2条(1)に規定する国際事務局の登録簿(以下「国際登録簿」という。)に記録された日(以下「事後指定の日」という。)にされた商標登録出願とみなす。


商標法68条の9第2項

 日本国を指定する国際登録に係る国際登録簿における次の表の上欄に掲げる事項は、商標法5条1項の規定により提出した願書に記載された同表の下欄に掲げる事項とみなす。

国際登録の名義人の氏名又は名称及びその住所
商標登録出願人の氏名又は名称及び住所又は居所
 
国際登録の対象である商標
商標登録を受けようとする商標
 
国際登録において指定された商品又は役務及び当該商品又は役務の類
指定商品又は指定役務並びに商標法6条2項の政令で定める商品及び役務の区分

商標法68条の10第1項

 商標法68条の9第1項の規定により商標登録出願とみなされた領域指定(以下この章において「国際商標登録出願」という。)に係る登録商標(以下、商標法68条の10において「国際登録に基づく登録商標」という。)がその商標登録前の登録商標(国際登録に基づく登録商標を除く。以下、商標法68条の10において「国内登録に基づく登録商標」という。)と同一であり、かつ、国際登録に基づく登録商標に係る指定商品又は指定役務が国内登録に基づく登録商標に係る指定商品又は指定役務と重複している場合であって、国際登録に基づく登録商標に係る商標権者と国内登録に基づく登録商標に係る商標権者が同一であるときは、国際商標登録出願はその重複している範囲については、国内登録に基づく登録商標に係る商標登録出願の日にされていたものとみなす。


商標法68条の10第2項

 商標法68条の32第3項及び同4項の規定は、商標法68条の10第1項の国際商標登録出願に準用する。


商標法68条の11

 国際商標登録出願についての商標法9条2項の規定の適用については、商標法9条2項中「商標登録出願と同時」とあるのは、「国際商標登録出願の日から30日以内」とする。


商標法68条の12

 国際商標登録出願については、商標法10条の規定は、適用しない。


商標法68条の13

 国際商標登録出願については、商標法11条及び商標法65条の規定は、適用しない。


商標法68条の14

 国際商標登録出願についての商標法12条の2第2項の規定の適用については、商標法12条の2第2項2号中「商標登録出願の番号及び年月日」とあるのは、「国際登録の番号及び国際登録の日(事後指定に係る国際商標登録出願の場合は事後指定の日)」とする。


商標法68条の15第1項

 国際商標登録出願については、商標法13条1項において読み替えて準用する特許法43条1項から同4項までの規定は、適用しない。


商標法68条の15第2項

 国際商標登録出願についての商標法13条1項において読み替えて準用する特許法43条の2第3項において準用する特許法43条1項の規定の適用については、同項中「特許出願と同時」とあるのは、「国際商標登録出願の日から30日以内」とする。


商標法68条の16第1項

 国際商標登録出願についての商標法13条2項において準用する特許法34条4項の規定の適用については、特許法34条4項中「相続その他の一般承継の場合を除き、特許庁長官」とあるのは、「国際事務局」とする。


商標法68条の16第2項

 国際商標登録出願については、商標法13条2項において準用する特許法34条5項から同7項までの規定は、適用しない。


商標法68条の17

 国際登録の名義人の変更により国際登録において指定された商品又は役務の全部又は一部が分割して移転されたときは、国際商標登録出願は、変更後の名義人についてのそれぞれの商標登録出願になったものとみなす。


商標法68条の18第1項

 国際商標登録出願については、商標法17条の2第1項又は商標法55条の2第3項(商標法60条の2第2項において準用する場合を含む。)において準用する意匠法17条の3の規定は、適用しない。


商標法68条の18第2項

 国際商標登録出願については、商標法17条の2第2項において準用する意匠法17条の4の規定は、適用しない。


商標法68条の19第1項

 国際商標登録出願についての商標法18条2項の規定の適用については、商標法18条2項中「商標法40条1項の規定による登録料又は商標法41条の2第1項の規定により商標登録をすべき旨の査定若しくは審決の謄本の送達があった日から30日以内に納付すべき登録料の納付があったときは」とあるのは、「商標法68条の30第1項2号に掲げる額の個別手数料の納付があったことを国際登録簿に記録した旨の通報が国際事務局からあったときは」とする。


商標法68条の19第2項

 国際商標登録出願についての商標法18条3項の規定の適用については、商標法18条3項2号中「商標登録出願の番号及び年月日」とあるのは「国際登録の番号及び国際登録の日(事後指定に係る国際商標登録出願の場合は事後指定の日)」と、商標法18条3項5号中「登録番号及び設定の登録の年月日」とあるのは「国際登録の番号及び設定の登録の年月日」とする。


商標法68条の20第1項

 国際商標登録出願は、その基礎とした国際登録が全部又は一部について消滅したときは、その消滅した範囲で指定商品又は指定役務の全部又は一部について取り下げられたものとみなす。


商標法68条の20第2項

 商標法68条の19第1項の規定により読み替えて適用する商標法18条2項の規定により設定の登録を受けた商標権(以下「国際登録に基づく商標権」という。)は、その基礎とした国際登録が全部又は一部について消滅したときは、その消滅した範囲で指定商品又は指定役務の全部又は一部について消滅したものとみなす。


商標法68条の20第3項

 商標法68条の20第1項及び同2項の効果は、国際登録簿から当該国際登録が消滅した日から生ずる。


商標法68条の21第1項

 国際登録に基づく商標権の存続期間は、その国際登録の日(その商標権の設定の登録前に国際登録の存続期間の更新がされているときは、直近の更新の日)から10年をもって終了する。


商標法68条の21第2項

 国際登録に基づく商標権の存続期間は、国際登録の存続期間の更新により更新することができる。


商標法68条の21第3項

 国際登録の存続期間の更新があったときは、その国際登録に基づく商標権の存続期間は、その満了の時に更新されるものとする。


商標法68条の21第4項

 国際登録の存続期間の更新がなかったときは、その国際登録に基づく商標権は、その存続期間の満了の時にさかのぼって消滅したものとみなす。


商標法68条の22第1項

 国際登録に基づく商標権については、商標法19条から商標法22条まで並びに商標法23条1項及び同2項の規定は、適用しない。


商標法68条の22第2項

 国際登録に基づく商標権についての商標法23条3項の規定の適用については、商標法23条3項中「前2項の登録」とあるのは「国際登録の存続期間の更新」と、商標法23条3項2号中「登録番号及び更新登録の年月日」とあるのは「国際登録の番号及び国際登録の存続期間の更新の日」とする。


商標法68条の23

 国際登録に基づく商標権については、商標法24条の規定は、適用しない。


商標法68条の24第1項

 国際登録に基づく団体商標に係る商標権は、商標法7条3項に規定する書面を提出する場合を除き、移転することができない。


商標法68条の24第2項

 国際登録に基づく商標権については、商標法24条の3の規定は、適用しない。


商標法68条の25第1項

 国際登録に基づく商標権者はその商標権を放棄することができる。


商標法68条の25第2項

 国際登録に基づく商標権については、商標法35条において準用する特許法97条1項の規定は、適用しない。


商標法68条の26第1項

 国際登録に基づく商標権の移転、放棄による消滅又は処分の制限は、登録しなければ、その効力を生じない。


商標法68条の26第2項

 国際登録に基づく商標権については、商標法35条において読み替えて準用する特許法98条1項1号及び同2項の規定は、適用しない。


商標法68条の27第1項

 国際登録に基づく商標権についての商標法71条1項1号の規定の適用については、商標法71条1項1号中「商標権の設定、存続期間の更新、分割、移転、変更、消滅、回復又は処分の制限」とあるのは、「商標権の設定又は処分の制限」とする。


商標法68条の27第2項

 国際登録に基づく商標権の存続期間の更新、移転、変更又は消滅は、国際登録簿に登録されたところによる。


商標法68条の28第1項

 国際商標登録出願については、商標法15条の2(商標法55条の2第1項(商標法60条の2第2項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)又は商標法15条の3(商標法55条の2第1項(商標法60条の2第2項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定により指定された期間内に限り、願書に記載した指定商品又は指定役務について補正をすることができる。


商標法68条の28第2項

 国際商標登録出願については、商標法68条の40の規定は、適用しない。


商標法68条の29

 国際登録に基づく商標権についての商標法69条の規定の適用については、商標法69条中「商標法20条4項、商標法33条1項、商標法35条において準用する特許法97条1項若しくは特許法98条1項1号」とあるのは「商標法33条1項、商標法68条の25第1項若しくは商標法68条の26第1項」と、「商標法71条1項1号」とあるのは「商標法68条の27第1項において読み替えて適用する商標法71条1項1号、商標法68条の27第2項」とする。


商標法68条の30第1項

 国際登録に基づく商標権の設定の登録を受けようとする者は、議定書8条(7)(a)に規定する個別の手数料(以下「個別手数料」という。)として、一件ごとに、次に掲げる額を国際事務局に納付しなければならない。

一 4,800円に一の区分につき15,000円を加えた額に相当する額

二 66,000円に区分の数を乗じて得た額に相当する額


商標法68条の30第2項

 商標法68条の30第1項1号に掲げる額の個別手数料は国際登録前に、商標法68条の30第1項2号に掲げる額の個別手数料は経済産業省令で定める期間内に、納付しなければならない。


商標法68条の30第3項

 特許庁長官は、国際商標登録出願について商標登録をすべき旨の査定又は審決があったときは、国際事務局に対し、当該出願に係る商標法68条の30第1項2号に掲げる額の個別手数料の納付期限を通知するものとする。


商標法68条の30第4項

 国際商標登録出願は、商標法68条の30第1項2号に掲げる額の個別手数料の納付がないため、その基礎とした国際登録が取り消されたときは、取り下げられたものとみなす。


商標法68条の30第5項

 国際登録に基づく商標権の存続期間の更新をする者は、個別手数料として、一件ごとに、151,000円に区分の数を乗じて得た額に相当する額を国際事務局に納付しなければならない。


商標法68条の30第6項

 国際商標登録出願及び国際登録に基づく商標権については、商標法40条から商標法43条まで及び商標法76条2項(別表1号に掲げる部分に限る。)の規定は、適用しない。


商標法68条の31

 商標法68条の9から商標法68条の30までに定めるもののほか、議定書及び議定書に基づく規則を実施するため必要な事項の細目は、経済産業省令で定める。


商標法68条の32第1項

 議定書6条(4)の規定により日本国を指定する国際登録の対象であった商標について、当該国際登録において指定されていた商品又は役務の全部又は一部について当該国際登録が取り消されたときは、当該国際登録の名義人であった者は、当該商品又は役務の全部又は一部について商標登録出願をすることができる。


商標法68条の32第2項

 商標法68条の32第1項の規定による商標登録出願は、次の各号のいずれにも該当するときは、商標法68条の32第1項の国際登録の国際登録の日(商標法68条の32第1項の国際登録が事後指定に係るものである場合は当該国際登録に係る事後指定の日)にされたものとみなす。

一 商標法68条の32第1項の商標登録出願が商標法68条の32第1項の国際登録が取り消された日から3月以内にされたものであること。

二 商標登録を受けようとする商標が商標法68条の32第1項の国際登録の対象であった商標と同一であること。

三 商標法68条の32第1項の商標登録出願に係る指定商品又は指定役務が商標法68条の32第1項の国際登録において指定されていた商品又は役務の範囲に含まれていること。


商標法68条の32第3項

 商標法68条の32第1項の国際登録に係る国際商標登録出願についてパリ条約4条の規定による優先権が認められていたときは、パリ条約4条の規定による商標登録出願に当該優先権が認められる。


商標法68条の32第4項

 商標法68条の32第1項の国際登録に係る国際商標登録出願について商標法9条の3又は商標法13条1項において読み替えて準用する特許法43条の2第2項の規定による優先権が認められていたときも、商標法68条の32第3項と同様とする。


商標法68条の32第5項

 商標法68条の32第1項の規定による商標登録出願についての商標法10条1項の規定の適用については、商標法10条1項中「商標登録出願の一部」とあるのは、「商標登録出願の一部(商標法68条の32第1項の国際登録において指定されていた商品又は役務の範囲に含まれているものに限る。)」とする。


商標法68条の33第1項

 議定書15条(5)(b)の規定により、日本国を指定する国際登録の名義人が議定書2条(1)の規定に基づく国際出願をする資格を有する者でなくなったときは、当該国際登録の名義人であった者は、当該国際登録において指定されていた商品又は役務について商標登録出願をすることができる。


商標法68条の33第2項

 商標法68条の32第2項から同5項までの規定は、商標法68条の33第1項の規定による商標登録出願に準用する。この場合において、商標法68条の32第2項1号中「同項の国際登録が取り消された日から3月以内」とあるのは、「議定書15条(3)の規定による廃棄の効力が生じた日から2年以内」と読み替えるものとする。


商標法68条の34第1項

 商標法68条の32第1項又は商標法68条の33第1項の規定による商標登録出願についての商標法15条の規定の適用については、商標法15条中「次の各号の一に該当するとき」とあるのは、「次の各号の一に該当するとき又は商標法68条の32第1項若しくは商標法68条の33第1項の規定による商標登録出願が商標法68条の32第1項若しくは商標法68条の33第1項若しくは商標法68条の32第2項各号(商標法68条の33第2項において読み替えて準用する場合を含む。)に規定する要件を満たしていないとき」とする。


商標法68条の34第2項

 国際登録に係る商標権であったものについての商標法68条の32第1項又は商標法68条の33第1項の規定による商標登録出願(商標法68条の37及び商標法68条の39において「旧国際登録に係る商標権の再出願」という。)については、商標法15条(1号及び2号に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。


商標法68条の35

 商標法68条の32第1項又は商標法68条の33第1項の規定による商標登録出願については、当該出願に係る国際登録の国際登録の日(国際登録の存続期間の更新がされているときは、直近の更新の日)から10年以内に商標登録をすべき旨の査定又は審決があった場合であって、当該出願に係る国際登録が議定書6条(4)の規定により取り消された日前又は議定書15条(3)の規定による廃棄の効力が生じた日前に商標法68条の30第1項2号に掲げる額の個別手数料が国際事務局に納付されているときは、商標法18条2項の規定にかかわらず、商標権の設定の登録をする。


商標法68条の36第1項

 商標法68条の35に規定する商標権の存続期間は、当該出願に係る国際登録の国際登録の日(当該国際登録の存続期間の更新がされているときは、直近の更新の日)から10年をもって終了する。


商標法68条の36第2項

 商標法68条の36第1項に規定する商標権の存続期間については、商標法19条1項の規定は、適用しない。


商標法68条の37

 旧国際登録に係る商標権の再出願に係る商標登録についての商標法43条の2の規定の適用については、商標法43条の2中「、商標登録」とあるのは、「、商標登録(旧国際登録に係る商標権の再出願に係る商標登録にあっては、もとの国際登録に係る商標登録について登録異議の申立てがされることなくこの条に規定する期間を経過したものを除く。)」とする。


商標法68条の38

 商標法68条の32第1項又は商標法68条の33第1項の規定による商標登録出願に係る商標登録についての商標法46条1項の審判については、商標法46条1項中「次の各号の一に該当するとき」とあるのは、「次の各号の一に該当するとき又は商標法68条の32第1項若しくは商標法68条の33第1項若しくは商標法68条の32第2項各号(商標法68条の33第2項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定に違反してされたとき」とする。


商標法68条の39

 旧国際登録に係る商標権の再出願に係る商標登録についての商標法47条の規定の適用については、商標法47条中「請求することができない。」とあるのは、「請求することができない。商標権の設定の登録の日から5年を経過する前であっても、旧国際登録に係る商標権の再出願に係る商標登録については、もとの国際登録に係る商標登録について本条の規定により商標法46条1項の審判の請求ができなくなっているときも、同様とする。」とする。


商標法68条の40第1項

 商標登録出願、防護標章登録出願、請求その他商標登録又は防護標章登録に関する手続をした者は、事件が審査、登録異議の申立てについての審理、審判又は再審に係属している場合に限り、その補正をすることができる。


商標法68条の40第2項

 商標登録出願をした者は、商標法68条の40第1項の規定にかかわらず、商標法40条1項又は商標法41条の2第1項の規定による登録料の納付と同時に、商標登録出願に係る区分の数を減ずる補正をすることができる。


商標法69条

 指定商品又は指定役務が二以上の商標登録又は商標権についての商標法13条の2第4項(商標法68条1項において準用する場合を含む。)、商標法20条4項、商標法33条1項、商標法35条において準用する特許法97条1項若しくは特許法98条1項1号、商標法43条の3第3項、商標法46条2項、商標法46条の2、商標法54条、商標法56条1項において若しくは商標法61条において準用する特許法174条2項においてそれぞれ準用する特許法132条1項、商標法59条、商標法60条、商標法71条1項1号又は商標法75条2項4号の規定の適用については、指定商品又は指定役務ごとに商標登録がされ、又は商標権があるものとみなす。


商標法70条1項

 商標法25条、商標法29条、商標法30条2項、商標法31条2項、商標法31条の2第1項、商標法34条1項、商標法38条3項、商標法50条、商標法52条の2第1項、商標法59条1号、商標法64条、商標法73条又は商標法74条における「登録商標」には、その登録商標に類似する商標であって、色彩を登録商標と同一にするものとすれば登録商標と同一の商標であると認められるものを含むものとする。


商標法71条1項

 次に掲げる事項は、特許庁に備える商標原簿に登録する。

一 商標権の設定、存続期間の更新、分割、移転、変更、消滅、回復又は処分の制限


商標法71条2項

 商標登録証又は防護標章登録証の再交付については、経済産業省令で定める。


商標法75条2項

 商標公報には、この法律に規定するもののほか、次に掲げる事項を掲載しなければならない。

一 出願公開後における拒絶をすべき旨の査定又は商標登録出願若しくは防護標章登録出願の放棄、取下げ若しくは却下

二 出願公開後における商標登録出願により生じた権利の承継

三 出願公開後における願書に記載した指定商品若しくは指定役務又は商標登録を受けようとする商標若しくは防護標章登録を受けようとする標章についてした補正


商標法76条1項

 次に掲げる者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。

三 商標法68条の2の規定により特許庁長官に国際登録出願をする者

四 商標法68条の4の規定により特許庁長官に事後指定をする者

五 商標法68条の5の規定により特許庁長官に国際登録の存続期間の更新の申請をする者

六 商標法68条の6の規定により特許庁長官に国際登録の名義人の変更の記録の請求をする者


商標法76条6項

商標法76条1項又は同2項の手数料の納付は、経済産業省令で定めるところにより、特許印紙をもってしなければならない。ただし、経済産業省令で定める場合には、経済産業省令で定めるところにより、現金をもって納めることができる。


商標法82条1項

 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号で定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。

二 商標法79条、商標法80条又は商標法81条1項 1億円以下の罰金刑



商標法83条

 商標法28条3項(商標法68条3項において準用する場合を含む。)において準用する特許法71条3項において、商標法43条の8(商標法60条の2第1項及び商標法68条4項において準用する場合を含む。)若しくは商標法56条1項(商標法68条4項において準用する場合を含む。)において、商標法61条(商標法68条5項において準用する場合を含む。)において準用する特許法174条2項において、商標法62条1項(商標法68条5項において準用する場合を含む。)において準用する意匠法58条2項において、又は商標法62条2項(商標法68条5項において準用する場合を含む。)において準用する商標法58条3項において、それぞれ準用する特許法151条において準用する民事訴訟法207条1項の規定により宣誓した者が特許庁又はその嘱託を受けた裁判所に対し虚偽の陳述をしたときは、10万円以下の過料に処する。