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代表講師:弁理士 高橋 幸夫
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平成8年法改正

特許法

特許法8条1項

 日本国内に住所又は居所(法人にあっては、営業所)を有しない者(以下「在外者」という。)は、政令で定める場合を除き、その者の特許に関する代理人であって日本国内に住所又は居所を有するもの(以下「特許管理人」という。)によらなければ、手続をし、又はこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定により行政庁がした処分を不服として訴えを提起することができない。


特許法8条2項

 特許管理人は、一切の手続及びこの法律又はこの法律に基づく命令の規定により行政庁がした処分を不服とする訴訟について本人を代理する。ただし、在外者が特許管理人の代理権の範囲を制限したときは、この限りでない。


特許法9条

 日本国内に住所又は居所(法人にあっては、営業所)を有する者であって手続をするものの委任による代理人は、特別の授権を得なければ、特許出願の変更、放棄若しくは取下げ、特許権の存続期間の延長登録の出願の取下げ、請求、申請若しくは申立ての取下げ、特許法41条1項の優先権の主張若しくはその取下げ、特許法46条の2第1項の規定による実用新案登録に基づく特許出願、出願公開の請求、拒絶査定不服審判の請求、特許権の放棄又は復代理人の選任をすることができない。


特許法13条4項

 特許庁長官又は審判長は、特許法13条1項又は同2項の規定による命令をした後に特許法13条1項の手続をする者又は特許法13条2項の代理人が特許庁に対してした手続を却下することができる。


特許法17条3項柱書

 特許庁長官は、次に掲げる場合は、相当の期間を指定して、手続の補正をすべきことを命ずることができる。


特許法18条1項

 特許庁長官は、特許法17条3項の規定により手続の補正をすべきことを命じた者が特許法17条3項の規定により指定した期間内にその補正をしないとき、又は特許権の設定の登録を受ける者が特許法108条1項に規定する期間内に特許料を納付しないときは、その手続を却下することができる。


特許法18条2項

 特許庁長官は、特許法17条3項の規定により特許法195条3項の規定による手数料の納付をすべきことを命じた特許出願人が特許法17条3項の規定により指定した期間内にその手数料の納付をしないときは、当該特許出願を却下することができる。


特許法18条の2第1項

 特許庁長官は、不適法な手続であって、その補正をすることができないものについては、その手続を却下するものとする。


特許法18条の2第2項

 特許法18条の2第1項の規定により却下しようとするときは、手続をした者に対し、その理由を通知し、相当の期間を指定して、弁明を記載した書面(以下「弁明書」という。)を提出する機会を与えなければならない。


特許法36条1項

 特許を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した願書を特許庁長官に提出しなければならない。

一 特許出願人の氏名又は名称及び住所又は居所


特許法39条5項

 特許出願若しくは実用新案登録出願が放棄され、取り下げられ、若しくは却下されたとき、又は特許出願について拒絶をすべき旨の査定若しくは審決が確定したときは、その特許出願又は実用新案登録出願は、特許法39条1項から同4項までの規定の適用については、初めからなかったものとみなす。


特許法41条1項

 特許を受けようとする者は、次に掲げる場合を除き、その特許出願に係る発明について、その者が特許又は実用新案登録を受ける権利を有する特許出願又は実用新案登録出願であって先にされたもの(以下「先の出願」という。)の願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲又は図面(先の出願が外国語書面出願である場合にあっては、外国語書面)に記載された発明に基づいて優先権を主張することができる。

三 先の出願が、その特許出願の際に、放棄され、取り下げられ、又は却下されている場合


特許法42条1項

 特許法41条1項の規定による優先権の主張の基礎とされた先の出願は、その出願の日から1年3月を経過した時に取り下げたものとみなす。ただし、当該先の出願が放棄され、取り下げられ、若しくは却下されている場合、当該先の出願について査定若しくは審決が確定している場合、当該先の出願について実用新案法14条2項に規定する設定の登録がされている場合又は当該先の出願に基づくすべての優先権の主張が取り下げられている場合には、この限りでない。


特許法48条の4

 出願審査の請求をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を特許庁長官に提出しなければならない。

一 請求人の氏名又は名称及び住所又は居所


特許法65条4項

 出願公開後に特許出願が放棄され、取り下げられ、若しくは却下されたとき、特許出願について拒絶をすべき旨の査定若しくは審決が確定したとき、特許法112条6項の規定により特許権が初めから存在しなかったものとみなされたとき(更に特許法112条の2第2項の規定により特許権が初めから存在していたものとみなされたときを除く。)、又は特許法125条ただし書の場合を除き特許を無効にすべき旨の審決が確定したときは、特許法65条1項の請求権は、初めから生じなかったものとみなす。


特許法67条の2第1項

 特許権の存続期間の延長登録の出願をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した願書を特許庁長官に提出しなければならない。

一 出願人の氏名又は名称及び住所又は居所


特許法72条

 特許権者、専用実施権者又は通常実施権者は、その特許発明がその特許出願の日前の出願に係る他人の特許発明、登録実用新案若しくは登録意匠若しくはこれに類似する意匠を利用するものであるとき、又はその特許権がその特許出願の日前の出願に係る他人の意匠権若しくは商標権と抵触するときは、業としてその特許発明の実施をすることができない。


特許法107条3項(現行法:特許法107条5項)

 特許法107条1項の特許料の納付は、経済産業省令で定めるところにより、特許印紙をもってしなければならない。ただし、経済産業省令で定める場合には、経済産業省令で定めるところにより、現金をもって納めることができる。


特許法112条3項

 特許法112条2項の割増特許料の納付は、経済産業省令で定めるところにより、特許印紙をもってしなければならない。ただし、経済産業省令で定める場合には、経済産業省令で定めるところにより、現金をもって納めることができる。


特許法131条1項

 審判を請求する者は、次に掲げる事項を記載した請求書を特許庁長官に提出しなければならない。

一 当事者及び代理人の氏名又は名称及び住所又は居所


特許法133条1項

 審判長は、請求書が特許法131条の規定に違反しているときは、請求人に対し、相当の期間を指定して、請求書について補正をすべきことを命じなければならない。


特許法133条2項

 審判長は、特許法133条1項に規定する場合を除き、審判事件に係る手続について、次の各号の一に該当するときは、相当の期間を指定して、その補正をすべきことを命ずることができる。

一 手続が特許法7条1項から同3項まで又は特許法9条の規定に違反しているとき。

二 手続がこの法律又はこの法律に基づく命令で定める方式に違反しているとき。

三 手続について特許法195条1項又は同2項の規定により納付すべき手数料を納付しないとき。


特許法133条3項

 審判長は、特許法133条1項又は同2項の規定により、審判事件に係る手続について、その補正をすべきことを命じた者がこれらの規定により指定した期間内にその補正をしないとき、又はその補正が特許法131条の2第1項の規定に違反するときは、決定をもってその手続を却下することができる。


特許法133条4項

 特許法133条3項の決定は、文書をもって行い、かつ、理由を付さなければならない。


特許法133条の2第1項

 審判長は、審判事件に係る手続(審判の請求を除く。)において、不適法な手続であってその補正をすることができないものについては、決定をもってその手続を却下することができる。


特許法133条の2第2項

 特許法133条の2第1項の規定により却下しようとするときは、手続をした者に対し、その理由を通知し、相当の期間を指定して、弁明書を提出する機会を与えなければならない。


特許法133条の2第3項

 特許法133条の2第1項の決定は、文書をもって行い、かつ、理由を付さなければならない。


特許法174条2項(現行法:特許法174条1項)

 特許法131条1項、特許法131条の2第1項本文、特許法132条3項及び同4項、特許法133条、特許法133条の2、特許法134条4項、特許法135条から特許法147条まで、特許法150条から特許法152条まで、特許法155条1項、特許法156条から特許法160条まで、特許法168条、特許法169条3項から同6項まで並びに特許法170条の規定は、拒絶査定不服審判の確定審決に対する再審に準用する。


特許法174条3項(現行法:特許法174条2項)

 特許法131条1項、特許法131条の2第1項本文、特許法132条1項、同2項及び同4項、特許法133条、特許法133条の2、特許法134条第1項、同3項及び同4項、特許法135条から特許法152条まで、特許法154条から特許法157条まで、特許法167条、特許法168条、特許法169条第1項、同2項、同5項及び同6項並びに特許法170条の規定は、特許無効審判又は延長登録無効審判の確定審決に対する再審に準用する。


特許法174条4項(現行法:特許法174条3項)

 特許法131条1項及び同3項、特許法131条の2第1項本文、特許法132条3項及び同4項、特許法133条、特許法133条の2、特許法134条4項、特許法135条から特許法147条まで、特許法150条から特許法152条まで、特許法155条1項、特許法156条、特許法157条、特許法165条、特許法168条、特許法169条3項から同6項まで並びに特許法170条の規定は、訂正審判の確定審決に対する再審に準用する。


特許法184条の5第1項

 国際特許出願の出願人は、国内書面提出期間内に、次に掲げる事項を記載した書面を特許庁長官に提出しなければならない。

一 出願人の氏名又は名称及び住所又は居所


特許法184条の5第3項

 特許庁長官は、特許法184条の5第2項の規定により手続の補正をすべきことを命じた者が特許法184条の5第2項の規定により指定した期間内にその補正をしないときは、当該国際特許出願を却下することができる。


特許法193条2項

 特許公報には、この法律に規定するもののほか、次に掲げる事項を掲載しなければならない。

一 出願公開後における拒絶をすべき旨の査定若しくは特許出願の放棄、取下げ若しくは却下又は特許権の存続期間の延長登録の出願の取下げ


特許法195条5項(現行法:特許法195条8項)

 特許法195条1項から同3項までの手数料の納付は、経済産業省令で定めるところにより、特許印紙をもってしなければならない。ただし、経済産業省令で定める場合には、経済産業省令で定めるところにより、現金をもって納めることができる。